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皇室の尊厳維持に関する質問

参議院 第74回 第4号

提出者
参議院
提出日
1974年12月16日
内閣転送 1974年12月18日
答弁書受領日
1974年12月24日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 719字/答弁 234字

質問本文

皇室の尊厳維持に関する質問主意書

最近の皇室侮辱文書の横行は、まことに目にあまるものがある。それが国民思想に及ぼす影響多大であることはいうまでもないが、同時にそれは、憲法第一条に定める「国および国民統合の象徴」たる天皇を公然と否定し、刑法上の罪を犯すものであり、法秩序の維持の問題としても、到底黙視し得ない。

而して、それらの文書、言論は当然、刑法二三〇条ないし二三一条の罪に該当するものと確信されるところから、かねて多数の国民からその唯一の告訴権者たる内閣総理大臣に対して、告訴の要求がなされているが、これに対して政府当局は、その犯罪的文書の存在することをみとめながら、それを告訴することが、政策的立場から考えて適切か否かは諸般の様相を検討する必要があるとして、その後、結論を保留している由である。

就いては、左の点につき政府の見解を承りたい。

一、「国および国民統合の象徴」たる天皇以下、主たる皇族に対する名誉毀損、侮辱の犯罪行為に関しては、内閣総理大臣が唯一の告訴権者とされている。もしも、内閣総理大臣がその告訴権を行使しないときは、その犯罪行為は全く放置される結果となり、それは刑法の定める法秩序を無視する風潮をひろめる。

内閣総理大臣は、これらの皇室侮辱文書に対しては、当然告訴すべきものであると解せられるが、告訴の意思があるのか。

二、もしも告訴しないとすれば、他のどのような処置によりこの問題を解決するつもりか。その具体的方策について質したい。

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参議院の原文・経過

政府答弁書

一、について

御指摘のような文書は、表現の自由を濫用したもので、かかる文書の発行は、誠に遺憾である。しかしながら、これが例え名誉毀損罪ないしは侮辱罪に該当するとしても、告訴して裁判がなされる過程において、かえつて皇室にいらざる迷惑の及ぶおそれもあり、告訴については、慎重を期すべきものと考える。

二、について

この種のものは、一般世人にとつては、およそ読むに堪えぬものであり、正にほうまつのごとく消え去るものと思われるので、あえて公的な措置をとらないのが良策と考える。

参議院の原文

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