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国歌「君が代」について明治憲法下のような訳文を用いた在外公館における広報活動に関する質問主意書
衆議院 第161回 第65号
質問本文
政府の現憲法下の公式的な「君が代」の解釈と異なり、明治憲法下の「君が代」の解釈と思われる訳文を用いた在外公館の広報活動が見受けられるので、以下質問する。
国歌「君が代」について、現在、政府の解釈は次のとおりだと理解している。「日本国憲法下においては、国歌君が代の『君』は、日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことを指しており、君が代とは、日本国民の総意に基づき、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことであり、君が代の歌詞も、そうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解することが適当であると考え、かつ、君が代についてこのような理解は、今日、広く各世代の理解を得られるものと考えている」(平成十一年六月二十九日 衆議院本会議 内閣総理大臣)
ところが、たとえば在ドイツ日本大使館のホームページでローマ字表記に続いて、君が代のドイツ語訳が掲載されているが、それを日本語に直訳すれば次のようなものになる。
君主よ、汝の支配が
千年も、幾千年も続くように
石となり
岩となって
岩の両側が苔でおおわれるまで
一 このような君が代の訳は、政府の公式的な解釈と相違があると考えられるが、見解を伺いたい。
二 そもそも政府は、君が代の統一的な外国語訳を作成しているかどうか、伺いたい。
三 在ドイツ日本大使館のホームページの例だけでなく、在外公館でも類似の君が代の外国語訳が広報活動や文化交流活動で印刷されたりして使われているとの指摘がある。政府は在外公館等において君が代の訳文や君が代についての説明のあり方について、どのような指導をしているか、それとも在外公館に任せているのか、説明されたい。
四 政府の解釈と異なる君が代の訳文が在外公館で使われることがないよう、何らかの対策が必要と考えるが、見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
「君が代」の意味について、日本国憲法の下では、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと理解することが適当であるところ、これに照らし、御指摘の在ドイツ日本国大使館のホームページに掲載されている「君が代」のドイツ語訳の表現は、誤解を招きかねないものであると考える。
二について
政府として、「君が代」の歌詞についての統一的な外国語訳は作成していない。
三について
政府は、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)が成立したことを受け、平成十一年八月十一日に全在外公館に対し公電にて、同年六月二十九日の衆議院本会議における小渕内閣総理大臣(当時)の答弁において表明された「君が代」の意味についての政府見解及び同年八月九日に発出された内閣総理大臣の談話を送付するとともに、外部からの照会への対応や広報活動等において、右政府見解等に即して適切に対応するよう指示している。なお、同公電においては「君が代」の正文は和文のみであるとして、題名及び歌詞の外国語訳は作成していない。
四について
御指摘を踏まえ、今後速やかに、全在外公館に対して「君が代」の意味についての政府見解を周知徹底するとともに、御指摘の在ドイツ日本国大使館に対しては、適切に対処するよう個別に指導することにより、在外公館における今後の広報活動等に遺漏なきを期する所存である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。