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日本国憲法における象徴天皇制の在り方等に関する質問主意書

参議院 第221回 第111号趣旨が明らかではない ×5

提出者
参議院
提出日
2026年7月24日
内閣転送 2026年7月24日
答弁書受領日
2026年8月4日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 1,075字/答弁 1,433字

質問本文

一 憲法第一条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と定めるところ、「日本国の象徴」及び「日本国民統合の象徴」並びに「日本国民の総意に基く」の趣旨について、政府の見解を具体的に示されたい。

二 憲法第一条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と定めるところ、象徴天皇制の在り方は、憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の基本原理の趣旨と整合することが求められるべきものであるかについて政府の見解を示されたい。

また、憲法の定める象徴天皇制が体現すべき価値とはどのようなものであると認識しているかについて、政府の見解を示されたい。

三 天皇陛下は令和八年六月の記者会見において「皇室の在り方や活動の基本は、国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にすることだと考えており、こうした皇族数の確保の在り方についての議論においても、国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります。」と仰られているところ、この御発言は内閣の助言と承認に基づくものなのかについて示されたい。また、この御発言を政府としてどのように受け止められているかについて見解を示されたい。

四 高市内閣総理大臣は令和八年四月の自由民主党の党大会で党総裁として「百二十六代にわたって、男系で皇統が継承されてきたという世界でも比類がない歴史的事実こそが、天皇の権威と正統性の源だ」と発言した。政府として、百二十六代にわたって、あるいは、二千六百年以上にわたって男系で皇統が継承されてきたことを歴史的事実と認識しているかについて、政府の見解を示されたい。

五 自由民主党所属議員を始め、神武天皇が即位したとされる年を元年とする「皇紀」を用いた言説が散見されるが、政府としては「皇紀」を定義しているか。定義している場合はどのように定義しているかについて説明されたい。また、政府としては、歴史的事実として確認できる初代の天皇は誰であると認識しているのかについて説明されたい。

六 上皇陛下は御在位中の平成十三年の記者会見において「桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であると、続日本紀に記されていることに、韓国とのゆかりを感じています。」と仰られているところであるが、あくまでも一般論として質問するが、政府として、桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であるという事項は歴史的事実であると認識しているか、政府の歴史的な評価に係る見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「「日本国の象徴」及び「日本国民統合の象徴」」の「趣旨」については、昭和六十年三月十一日の参議院予算委員会において、茂串内閣法制局長官(当時)が「憲法第一条では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるというふうに定められておることは御承知のとおりだと思いますが、ここで言うこの規定の趣旨はどういうところにあるかと申しますと、天皇の御存在を通じてそこに日本国の姿を見ることができる、また日本国民統合の姿を見ることができるという日本国民全体の信念をあらわしたものであると考えております。これはまた日本国の象徴としての地位にある天皇が、・・・その地位にふさわしい国民の尊敬を受けられるべき方であるという国民的確信をあらわしている、我々はこのように一条の趣旨を考えている次第でございます」と答弁したとおりである。

お尋ねの「「日本国民の総意に基く」の趣旨」については、昭和五十四年四月十九日の衆議院内閣委員会において、真田内閣法制局長官(当時)が「天皇の地位は主権の存する国民の総意に基づくと書いてございます場合のその総意というのは、一億何千万の国民の一人一人の、具体的な国民一人一人の意思というような意味ではなくて、いわゆる総意、いわゆる総体としての国民の意思ということでございます」と答弁したとおり、いわゆる総体としての国民の意思が、象徴である天皇の地位の根拠となることを意味するものと解される。

二について

前段でお尋ねの「象徴天皇制の在り方は、憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の基本原理の趣旨と整合することが求められるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法の各規定については、調和が保たれた形で理解されるべきものであると考えている。

後段でお尋ねの「体現すべき価値」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「象徴天皇制」の意義については、平成二十六年二月二十六日の衆議院予算委員会第一分科会において、菅内閣官房長官(当時)が「憲法第一条が、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である、このように定めておるのは、天皇の存在を通じて日本国と日本国民統合の姿を見ることができるという日本国民の総意というものをあらわしている、このように考えています」と答弁したとおりである。

三について

お尋ねの令和八年六月十一日の記者会見における天皇陛下の御発言については、天皇陛下が自らのお考えを述べられたものと受け止めており、政府としての見解を述べることは差し控えたい。

四について

お尋ねの「歴史的事実」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「日本書紀」を始めとする史料に基づけば、紀元前六百六十年二月十一日に当たる日に即位した神武天皇より、百二十六代にわたって、皇位は例外なく男系で継承されてきたものと認識している。

五について

お尋ねの「皇紀」については、「神武天皇御即位ヲ以テ紀元ト被定候」とする明治五年太政官布告第三百四十二号があることは承知している。また、お尋ねの「歴史的事実」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「日本書紀」に基づけば、初代の天皇は神武天皇であると認識している。

六について

お尋ねの「歴史的事実」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「続日本紀」は桓武天皇の御生母である高野新笠の祖先について「出自百済武寧王之子純陀太子」と記述していると認識している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×5

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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