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国旗国歌法制化に関する質問

参議院 第145回 第24号

提出者
参議院
提出日
1999年7月21日
内閣転送 1999年7月26日
答弁書受領日
1999年7月30日
提出から9日
答弁の項目数
7
質問 1,579字/答弁 1,054字

質問本文

国旗国歌法制化に関する質問主意書

日の丸、君が代が国旗国歌として法制化されようとしているが、この法案の条文と実際の運用面での取扱いについて疑問点があるので以下質問する。

一、政府は国旗国歌に関する世論調査を一九七四(昭和四九)年一二月以降行っていない。このときの調査によれば、「日の丸」を国旗としてふさわしいと思う人は八四・一%、「君が代」を国歌としてふさわしいと思う人は七六・六%にのぼっていた。しかし、最近のマスコミ各社の世論調査では、読売新聞で「日の丸が国旗として定着している」七九%、「君が代が国歌として定着している」六三%、朝日新聞では「日の丸に親しみを感じる」七九%、「君が代に親しみを感じる」六五%、毎日新聞では「日の丸に親しみ」七七%、「君が代に親しみ」六六%という結果になっている。一九七四(昭和四九)年から二五年を経て、君が代・日の丸が国旗国歌としてふさわしいと考える人の割合は若干ではあるが減っていると考えられるが、この減少傾向について政府はどのように認識しているか示されたい。

二、石垣一夫衆議院議員の質問主意書に対する答弁書では、一九七四(昭和四九)年の政府世論調査から二五年を経た現在も新たな世論調査は必要ない旨答弁しているが、調査から四半世紀を経過した世論調査の内容が、現在も変わらないと政府は考えているのか。

三、政府は、総理見解でも、委員会における答弁でも、「日の丸・君が代が国旗国歌として国民の間に広く定着している」という趣旨の発言を行っている。世論調査も行わず、マスコミアンケートに見られるような「日の丸・君が代」支持者の減少傾向にもかかわらず、政府は何に基づいて「日の丸・君が代が国旗国歌として定着している」と考えるのか。

四、石垣一夫衆議院議員の質問主意書に対し、政府は「法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務付けを行うようなことは、考えていない。」と答弁している。委員会質疑においても同趣旨の答弁が行われている。これはいかなる場合においても、国旗の掲揚や国歌の斉唱が強制的に求められたり、かりに強制された場合にも、その強制に従わなかったものが処分や処罰を受けたりすることはないものと理解してよいか。

五、現在、学校現場においては、学習指導要領に基づく日の丸掲揚、君が代斉唱の強制ともいえる指導が行われている。先の石垣一夫衆議院議員の質問主意書に対する答弁書においても、「学習指導要領は、学校教育法及び同法施行規則の規定の委任に基づいて、文部大臣が告示として定めるものであり、法規としての性質を有している」と書かれている。「法規としての性質を有する」とは、ある程度の強制力を持つという意味と理解してよいか。

六、政府答弁をそのとおり解釈するならば、法律としての国旗国歌法案には強制力はないが、告示にすぎない学習指導要領には強制力があるということになるが、この解釈について政府の見解を示されたい。

七、校長が自殺した広島県世羅高校の事件では、広島県教育委員会が日の丸掲揚、君が代斉唱を徹底するよう求めていたと伝えられているが、学習指導要領に基づくならば、世羅高校は日の丸掲揚、君が代斉唱をする義務があったと政府は考えているのか。

八、国旗の掲揚、国歌の斉唱を強制しないとする国旗国歌法案が成立すれば、これまで学習指導要領等によって強制されていた学校現場での日の丸掲揚、君が代斉唱は強制されなくなるのか。それとも強制されるのか。政府の見解を示されたい。

九、もし法案成立後も学習指導要領に基づく指導が今まで通り行われる、つまりは日の丸掲揚・君が代斉唱の強制が行われるのであれば、「法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務付けを行うようなことは、考えていない。」という政府答弁は嘘ということになるが、いかがか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

政府としては、昭和四十九年十二月に政府が実施した「年号制度・国旗・国歌に関する世論調査」(以下「昭和四十九年の政府の世論調査」という。)と御指摘の報道各社が行った世論調査では、質問事項が同一ではないことなどから、単純に比較することには問題があると考えるが、御指摘の調査のほか、他の新聞社の調査では、日の丸は日本の国旗と思う者の比率は九十パーセントを超え、君が代は日本の国歌と思う者の比率は八十パーセントを超えるという結果が出ている。

いずれにせよ、最近の世論調査の結果は、日の丸及び君が代がそれぞれ我が国の国旗及び国歌として、国民の間に広く定着していることを示しているものと考えている。

二について

政府としては、長年の慣行により、日の丸及び君が代がそれぞれ我が国の国旗及び国歌として、国民の間に広く定着しているものと考えている。

三について

政府としては、昭和四十九年の政府の世論調査の結果や、政府として国旗及び国歌の法制化の検討に着手する旨を表明して以降報道各社で実施された国旗及び国歌に関する世論調査の結果からも裏付けられるとおり、日の丸及び君が代がそれぞれ我が国の国旗及び国歌として、国民の間に広く定着しているものと考えている。

四について

政府としては、法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務付けを行うことは考えていない。したがって、現行の運用に変更が生ずることとはならないものと考えている。

五から七までについて

学習指導要領は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)及び同法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の規定の委任に基づいて教育課程の基準として文部大臣が告示として定めるものであり、法規としての性質を有している。各学校は学習指導要領に基づいて、教育課程を編成し実施する責務を負うものである。国旗及び国歌の指導についても、各学校は学習指導要領の定めるところに基づき、児童生徒を指導する責務を負うものである。

八について

国旗及び国歌の法制化は、長年の慣行により、日の丸及び君が代がそれぞれ我が国の国旗及び国歌として、国民の間に広く定着していることを踏まえ、成文法にその根拠を明確に規定するために行うこととしたものであり、法制化に伴い、学習指導要領に基づく、学校におけるこれまでの国旗及び国歌の指導に関する取扱いを変えるものではない。

九について

八についてで述べたように、学習指導要領に基づく、学校におけるこれまでの国旗及び国歌の指導に関する取扱いを変えるものではない。

参議院の原文

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