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天皇陛下の退位についての法整備及び皇室典範の法律上の位置づけに関する質問主意書

衆議院 第193回 第129号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年3月13日
内閣転送 2017年3月15日
答弁書受領日
2017年3月21日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 275字/答弁 451字

質問本文

一 憲法第二条は「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と明記しており、天皇の退位は、皇室典範の改正によってのみ可能と読むのが素直な解釈ではないか。したがって、皇室典範以外の特例法その他の法律による対応は憲法に違反するのではないか。

二 憲法は、天皇に関わる条文において、第四条第二項と第五条のように、法律と皇室典範を明白に書き分けている。また、憲法で下位の法令を固有名詞で引用しているのは極めて異例のことであり、皇室典範は、特例法を含め、他の法律では代替できないと解すべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「憲法は、・・・第四条第二項と第五条のように、法律と皇室典範を明白に書き分けている」、「憲法で下位の法令を固有名詞で引用している」及び「皇室典範は、特例法を含め、他の法律では代替できない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、あくまでも一般論として純粋の法律論をお答えすれば、憲法第二条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、お尋ねの「退位」を含め皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で、憲法第四条第二項は、国事行為の委任に係る事項については、法律で、憲法第五条は、摂政の設置等に係る事項については、「皇室典範」すなわち法律で、それぞれ適切に定めるべきであるということを規定しているものと解される。その上で、一般に、ある法律の特例や特則を別の法律で規定することは法制上可能であることを踏まえると、憲法第二条に規定する「皇室典範」には、現行の皇室典範(昭和二十二年法律第三号)のみならず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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