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天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問主意書
参議院 第193回 第166号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第三条においては、皇室典範の附則に「この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(中略)は、この法律と一体を成すものである。」との規定を新設すると規定している。
ここにいう「一体を成すものである」との規定の法的な意味について具体的かつ分かりやすく説明されたい。この際、「特別法は一般法を破る」と称される法の普遍原則ともいうべき原則があるものと承知しているところ、一般法たる皇室典範と特別法たる天皇の退位等に関する皇室典範特例法がこの場合にどのような法的な関係として存在していることになるのかについても、具体的かつ分かりやすく説明されたい。
二 憲法第九十六条第二項の「この憲法と一体を成すものとして」における「一体を成すものとして」とは法的にどのような意味か。具体的かつ分かりやすく説明されたい。
三 前記一の「一体をなすものである」と前記二の「一体をなすものとして」の法的な意味の差異について、具体的かつ分かりやすく説明されたい。
四 天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、第一条において「国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること」と規定している。私は一国会議員として、これまで天皇陛下が御高齢に至るまで象徴としての公的な御活動に精励してこられたことに対して深く敬愛の念を抱くところであるが、他方で、地元活動で様々な国民と触れ合う中で、天皇制に対して消極的な考え方を有する方や法律の専門家の方などから本法の「敬愛し」との文言について否定的な見解が示されることがあったのも事実である。
そこで、本法にいう「国民は(中略)天皇陛下を深く敬愛し」とは、当然ながら、日本国民の全員がひとしく天皇陛下を深く敬愛しているとの意味であるのではなく、例えば、「広く国民の間に、天皇陛下が御高齢に至るまで象徴として公的な御活動に精励してこられたことに対して深く敬愛の気持ちがあることが確認できる」といったような趣旨の規定であると解して良いか、あるいは、どのような意味の規定と受け止めるべきか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「法的な意味」、「法的な関係」及び「法的にどのような意味か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第二条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で適切に定めるべきであるということを規定しているものと解されるところ、一般に、ある法律の特例や特則を別の法律で規定することは法制上可能であることを踏まえると、同条に規定する「皇室典範」には、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)のみならず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。すなわち、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)は、皇室典範と一体を成すものとして、同条にいう「皇室典範」に含まれるものであり、天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第三条によって追加される皇室典範附則第四項は、その旨を明記して確認するものである。
他方、憲法第九十六条第二項の「一体を成すものとして」とは、憲法改正が、日本国憲法の一部としてそれと同じ形式的効力をもつことを確認する趣旨であると解される。
四について
国権の最高機関である国会を構成する、全国民を代表する選挙された議員で組織された衆議院及び参議院の議長及び副議長が中心となり、各政党・各会派による議論を経て平成二十九年三月十七日に取りまとめられた「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」(以下「議論のとりまとめ」という。)において、「今上天皇の退位に至る事情等に関する規定に盛り込むべき事項」として、「今上天皇の象徴天皇としての御活動と国民からの敬愛」等の事項が挙げられているところであり、天皇の退位等に関する皇室典範特例法第一条の規定は、この議論のとりまとめを厳粛に受け止め、その内容を忠実に反映させて立案したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。