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医師の偏在是正に向けた総合的な対策に関する質問主意書
参議院 第219回 第26号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
令和七年十月二十四日に行われた所信表明演説の中で、高市早苗内閣総理大臣は「医師の偏在是正に向けた総合的な対策を講じます。」と述べた。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 医師が偏在している要因について、政府の見解を示されたい。
二 「総合的な対策」における「総合的」とは、医療政策を所管する厚生労働省以外の省庁が所管する施策のうち、医師の偏在対策として活用できる施策も盛り込むという意味か示されたい。異なる場合、「総合的」という単語を用いた意味を示されたい。
三 日本国憲法では、何人にも居住の自由や職業選択の自由が保障されているため、医師不足の地域に政府の指示により医師を配置することは非常に困難と考える。医師が自発的に医師不足の地域に移住して医療に従事することを選択できる環境の整備が重要と考えるが、そのために必要な施策について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、令和七年六月十八日の参議院本会議において、福岡厚生労働大臣(当時)が「医師の養成状況、勤務や生活の状況、地域の医療体制等の様々な要因があると考えています」と答弁しているとおりである。
二について
お尋ねについては、御指摘のように「医療政策を所管する厚生労働省以外の省庁が所管する施策のうち、医師の偏在対策として活用できる施策も盛り込む」ことを必ずしも具体的に念頭に置いたものではなく、令和七年六月十八日の参議院本会議において、福岡厚生労働大臣(当時)が「医師偏在について(中略)経済的インセンティブや医療機関の支え合いの仕組み、医師と医療機関との全国的なマッチングへの支援等を組み合わせた総合的な対策を推進してまいります」と答弁しているとおりであり、医師の偏在是正に向けた総合的な対策を講ずる必要があることを示したものである。
三について
お尋ねの「医師が自発的に医師不足の地域に移住して医療に従事することを選択できる環境の整備」及び「そのために必要な施策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「医師が」「医師不足の地域に移住して医療に従事すること」を支援するための「施策」についてのお尋ねであれば、当該施策については、例えば、「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業実施要綱」(令和七年三月五日付け医政発〇三〇五第十三号厚生労働省医政局長通知別添)に基づく「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」により、「今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域・・・と設定した上で、・・・診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着」に係る支援を行っているほか、「医師偏在是正に向けた広域マッチング事業実施要綱」(令和七年四月十一日付け医政発〇四一一第十号厚生労働省医政局長通知別添)に基づく「医師偏在是正に向けた広域マッチング事業」により、「中堅・シニア世代等の医師を対象に、これらの人材を医師不足地域における医療ニーズにつなげることを目的に、」「医師不足地域での勤務を希望する医師に対し、医師不足地域の保険医療機関等とのマッチングを行う」、「勤務を希望する医師へキャリアコンサルティングを行う」こと等をしているところであり、引き続き、必要な施策を検討してまいりたい。