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憲法第九十九条と憲法改正との関係に関する質問主意書
衆議院 第93回 第2号
質問本文
衆議院議長 福田 一 殿
憲法第九十九条と憲法改正との関係に関する質問主意書
憲法第九十九条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と定めているが、他方、憲法は第九十六条をもつて憲法改正の手続を定めているので、憲法第九十九条と憲法改正との関係を明らかにするため、次の二点について政府の法律的見解を求めたい。
一 憲法第九十九条の趣旨はどのようなものか。
二 国務大臣又は国会議員が憲法第九十六条に定める手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することは、個人の立場でしても、国務大臣又は国会議員の立場でしても、憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務に違反しないと考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることにかんがみ、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない旨を定めたものである。
二について
憲法改正については御指摘のように憲法に手続が定められているから、その手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを憲法自体が認めていることは明らかであつて、このような検討又は主張を行うことと、現在の憲法の規定を遵守し、その完全な実施に努力することとは別の問題である。したがつて、国務大臣又は国会議員がこのような検討又は主張を個人の立場で行つても国務大臣又は国会議員の立場で行つても、憲法第九十九条に違反するものではない。
右答弁する。
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