Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第93回

憲法第九十九条と憲法改正との関係に関する質問主意書

衆議院 第93回 第2号

提出者
衆議院
提出日
1980年9月29日
内閣転送 1980年10月1日
答弁書受領日
1980年10月7日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 330字/答弁 340字

質問本文

衆議院議長 福田 一 殿

憲法第九十九条と憲法改正との関係に関する質問主意書

憲法第九十九条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と定めているが、他方、憲法は第九十六条をもつて憲法改正の手続を定めているので、憲法第九十九条と憲法改正との関係を明らかにするため、次の二点について政府の法律的見解を求めたい。

一 憲法第九十九条の趣旨はどのようなものか。

二 国務大臣又は国会議員が憲法第九十六条に定める手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することは、個人の立場でしても、国務大臣又は国会議員の立場でしても、憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務に違反しないと考えるがどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることにかんがみ、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない旨を定めたものである。

二について

憲法改正については御指摘のように憲法に手続が定められているから、その手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを憲法自体が認めていることは明らかであつて、このような検討又は主張を行うことと、現在の憲法の規定を遵守し、その完全な実施に努力することとは別の問題である。したがつて、国務大臣又は国会議員がこのような検討又は主張を個人の立場で行つても国務大臣又は国会議員の立場で行つても、憲法第九十九条に違反するものではない。

右答弁する。

衆議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2017年3月2日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年3月10日
衆議院 第193回 第101号
提出 2017年5月8日 小西 洋之 答弁 2017年5月16日
参議院 第193回 第101号趣旨が明らかではない ×1
提出 2008年3月14日 鳩山 由紀夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年3月25日
衆議院 第169回 第178号
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第373号
提出 2004年8月5日 土井たか子(社会民主党・市民連合) 答弁 2004年8月10日
衆議院 第160回 第66号
提出 1981年3月20日 稲葉誠一 答弁 1981年4月14日
衆議院 第94回 第18号お答えすることは困難 ×1
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第350号

件名の語が重なる質問主意書

提出 2017年5月8日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年5月16日
衆議院 第193回 第284号趣旨が明らかではない ×1
提出 2016年10月3日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年10月11日
衆議院 第192回 第34号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる