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鈴木内閣の憲法についての考え方に関する質問主意書
衆議院 第94回 第18号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 福田 一 殿
鈴木内閣の憲法についての考え方に関する質問主意書
一 昭和五十六年二月十七日衆議院予算委員会における、鈴木総理の「鈴木内閣は憲法は改正しないということにはどうしても政治家の信念として相入れないということであれば、閣内から去つていただく外はない」という発言に関連して次のとおり質問する。
1 昭和五十六年二月十七日衆議院予算委員会における鈴木総理の発言は、何か特に、かく発言せねばならぬ事象があつたのか。
2 鈴木内閣が憲法を守るということは、今日の政党政治の下において自由民主党のかかげる「自主的に憲法を改正する」にもとるものではないか。
3 基本的には改正を目途とするも現実に今はできない状勢であるから、これをやらないと理解してよろしいか。
4 鈴木内閣でも自ら改憲論者と答弁する閣僚がいるが、これは総理発言「政治家の信念として相入れないということになれば云々」に該当するのではないか。
二 憲法、特に第九条が今日まで果たして来た評価について
1 外国から軍備の増強を求められた時、憲法第九条を楯に、これを幾分でも阻止することに役立つと考えるか。
2 いわゆる第三世界等に対し、日本が軍事大国にならないことを保障するために、第九条は大きな役割を果たしてきた、又現に果たしていると考えてよいか。
3 憲法、特に第九条が今の日本に「定着」していると考えるか。定着しているとすれば、その主たる理由を何処に求められるか。
三 「交戦権は、これを認めない。」について
1 この解釈は条文上第二項の前項の目的を達するためのを受けてのものか、又は第二項後段はそれ自体独立して理解されるものか。
2 国際法上の「交戦権」の定義内容
3 「交戦権は、これを認めない。」旨の規定の有無によつて実際の戦争乃至紛争及びその後に当たつていかなる差異を生ずるのか。
四 「有事」の定義について
1 「有事」とは何か。
2 何時から「有事」というのか。
3 日本国憲法及びその他の法律について「有事」を予想した法律・条文を列記せられたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
1 憲法問題に関しては、昨年来、国会において種々の論議が行われていたことにかんがみ、内閣としての方針を明確にするという観点から述べたものである。
2及び3 憲法の問題は国民的基礎において検討されるべき問題であり、自由民主党が、国民の要求にこたえるべく、一定の目標を掲げ、憲法のいろいろな問題を研究することは、政党として当然のことであると考える。憲法改正は慎重の上にも慎重でなければならず、現在は憲法を改正すべきであるという国民的合意が形成されているとはいえない。そういう段階において、内閣としては憲法改正を政治日程にのせることは全く考えていない。
4 憲法問題に関する内閣の方針は、全閣僚が一致して支持しており、内閣の不統一はない。
二について
1及び2 我が国は、憲法の制約の下に、我が国自身の自主的判断に基づいて自衛のための必要最小限度の範囲内において防衛力を整備することとしている。このような基本的な立場に立つて、あくまでも平和に徹し、軍事大国にならないということは、従来から内外に明らかにしてきているところであり、広く諸外国においても理解されているものと考えている。
3 第九条も含めて現行憲法が国民の間に定着しているかどうかについては、いろいろな見方があると考えるが、現行憲法が成立後三十数年間、国民の間で有効に機能してきたことは事実である。
三について
憲法第九条第二項の「前項の目的を達するため」という言葉は、同項後段の規定にかかつていないと解している。
同項後段の「交戦権」とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであり、このような意味の交戦権が否認されていると解している。
他方、我が国は、自衛権の行使に当たつては、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することが当然に認められていると解しているが、実際上、その実力の行使の態様がいかなるものになるかについては、具体的な状況に応じて異なると考えられるから、一概に述べることは困難である。
なお、国際法上も、交戦権は、通常、右に述べたような意味に解されている。
四について
「有事」という言葉は、法令上の用語ではなく、その意味は必ずしも一義的であるわけではないと思うが、国の防衛に関連して使用される場合には、一般的には自衛隊法第七十六条の規定により防衛出動が命ぜられるような事態をいうことが多いと考えられる。
なお、自衛隊法第七十六条の防衛出動に関連する法律の条文としては、例えば、防衛庁設置法第二十六条及び第六十二条、自衛隊法第二十二条、第三十六条、第四十五条、第七十条、第七十七条、第八十条、第八十六条、第八十八条、第九十二条、第百三条、第百四条及び第百七条などがある。
右答弁する。
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