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安倍首相の「憲法九六条改正をめざす議員連盟」顧問就任に関する質問主意書

衆議院 第183回 第82号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2013年5月16日
内閣転送 2013年5月20日
答弁書受領日
2013年5月24日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 555字/答弁 219字

質問本文

報道によれば、二〇一三年五月一三日に「憲法九六条改正をめざす議員連盟」(古屋圭司会長)の総会が開催され、現職の首相である安倍首相が引き続き同議員連盟の「顧問」の職に再任された。同議員連盟は、憲法九六条に定められた国会議員の三分の二以上の賛成という改憲発議要件の緩和を目的として設立されたものである。

内閣総理大臣には日本国憲法第九九条によって「憲法尊重擁護義務」が課せられている。同議員連盟のような改憲を目的とする特定の団体の「顧問」職に現職の首相が就くことは、憲法違反の疑いがある。

過去には、二〇〇七年一一月には改憲を目的とした「新憲法制定議員同盟」副会長となっていた福田康夫首相(当時)が退会し、二〇一〇年には鳩山由紀夫首相(当時)がやはり同同盟を退会している。いずれも、閣僚が改憲団体の役員に就いたことが問題となって団体を退会した例である。

従って、以下、質問する。

一 安倍首相は、日本国憲法第九九条によって自らに「憲法尊重擁護義務」が課せられているという認識か。

二 政府は、改憲を目的とする特定の団体の「顧問」職に現職の首相が就くことは、日本国憲法第九九条に抵触するという認識か。

三 安倍首相は、自らの公的立場を鑑み、即刻、同議員連盟の「顧問」職を辞されるべきと考えるがいかがか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

政府としては、憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。

三について

お尋ねは、安倍晋三衆議院議員の政治家個人としての活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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