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安倍晋三内閣総理大臣の憲法観に関する質問主意書
衆議院 第183回 第56号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 平成二十五年四月十六日の衆議院予算委員会において、長妻昭議員が自民党の憲法改正試案において、憲法九十七条が削除された理由を質問したところ、安倍総理大臣は「改正草案において憲法九十七条を削除したのは、党内のさまざまな議論の結果、第十一条にまとめることが適当であると結論づけたものであります。第十一条にこの九十七条と大体同様の趣旨が述べてありますので、そこにいわば統一をした、こういうことでございます」と答弁された。そこでお尋ねする。
1 現行憲法における九十七条の趣旨及び意義及び役割は何か。
2 憲法九十七条が第十章最高法規の章に位置付けられている意味は何か。
3 現行憲法における十一条の趣旨及び意義及び役割は何か。
4 現行憲法の九十七条と十一条の趣旨及び意義及び役割は大体同様と考えて良いか。
5 安倍総理の「大体同様の趣旨」という答弁は、どのような意味か。
二 平成二十五年四月九日の衆議院予算委員会における憲法論議の中で、「公益及び公の秩序」と「公共の福祉」との文言の広狭について、後藤祐一議員の質問に、安倍総理大臣は「憲法八十二条第二項本文の公の秩序は、裁判の公開の原則の例外を認める場合の要件の一つとして規定されているものであり、他方、憲法第十三条の公共の福祉は、憲法が保障する基本的人権であっても制約されることがあるという文脈で規定されているものであって、一概に両者の広狭について論じることは困難である」と答弁されている。そこでお尋ねする。
1 現行憲法における「公益」及び「公の秩序」の意味、解釈はどのようなものか。
2 現行憲法における「公共の福祉」の意味、解釈はどのようなものか。
3 「公の秩序」によって、基本的人権を制約されるということは起こらないのか。
質問番号ごとにできる限り、具体的にご回答をいただくことをお願いする。
右質問する。
政府答弁書
一の1から4までについて
憲法第十一条は、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と規定し、憲法第三章が保障する基本的人権の享有の基本規定として、基本的人権の本質を定めているものと理解しており、憲法第九十七条は、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定し、憲法が最高法規であることの一環として、憲法が保障する基本的人権についての歴史的由来を述べるとともに、基本的人権の本質を更に念を押して明記しているものと理解している。
一の5について
お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
二の1及び3について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法において、「公益」の文言は用いられていない。他方、「公の秩序」の文言は、裁判の対審について公開の原則の例外を認める第八十二条第二項において用いられており、この規定の目的は、対審の公開によって、社会の安寧秩序を害するとか、社会に道徳上悪い影響をもたらすおそれが考えられるときに、それを防ぐことにあり、ここにいう「公の秩序」とは、社会の安寧秩序、社会公共の秩序、社会公共の一般的利益との意味で用いられていると一般に解されているところであるが、当該規定を離れて、お尋ねの「意味、解釈」について一概にお答えすることは困難であり、また、これによって「基本的人権を制約されるということは起こらないのか」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。
二の2について
憲法において、「公共の福祉」の文言は、第十二条、第十三条、第二十二条第一項及び第二十九条第二項において用いられており、当該文言は、いずれも憲法が保障する基本的人権であっても制約されることがあるという文脈で規定されているものであり、ここにいう「公共の福祉」とは、人権相互の矛盾・衝突を調整するための原理であると一般に解されているところであるが、その具体的な内容や制約の可能な範囲等については、個別の立法の目的等に応じて具体的に判断する必要があり、お尋ねの「意味、解釈」について一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。