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安倍総理の「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」との答弁に関する質問主意書

衆議院 第190回 第121号

提出者
民主・維新・無所属クラブ
提出日
2016年2月9日
内閣転送 2016年2月15日
答弁書受領日
2016年2月19日
提出から10日
答弁の項目数
1
質問 337字/答弁 176字

質問本文

安倍総理は、平成二十八年二月四日の衆議院予算委員会の民主党の大串博志議員への答弁の中で、「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」との発言を行った。

これに関して、以下質問する。

一 「憲法改正について何か議論する資格」とは、具体的にどういうことか示されたい。

二 安倍総理は、憲法改正について議論する際に、その人に何らかの資格や要件が必要だと考えているのか、具体的に示されたい。

三 何人も憲法や憲法改正について、自由闊達に議論できるのは当然と考えるが、安倍総理の「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」との発言は、言論の封じ込めで、表現の自由を規定する日本国憲法第二十一条に反するものであり、取り消すべきと思うが如何か。見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

御指摘の平成二十八年二月四日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、国民から負託を受けた国会議員は、国のかたちを決める憲法改正について、正々堂々と議論し、答えを出していく責任を果たすべきであるとの認識の下で述べたものであり、「言論の封じ込めで、表現の自由を規定する日本国憲法第二十一条に反する」との御指摘は当たらない。

衆議院の原文

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