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首相の適格性を欠く発言等に関する質問主意書
衆議院 第186回 第67号お答えすることは困難 ×2
質問本文
首相の衆議院予算委員会における発言の真意等について、以下にお尋ねする。
一 平成二十六年一月三十一日衆議院予算委員会で、「デマゴーグ」との発言があった。発言の具体的な意味を問う。この発言は首相として適格性を欠く発言と考えるがいかがか。また、発言を撤回するお考えはあるのか。
二 平成二十六年二月十日衆議院予算委員会で、「なんとかの勘ぐり」との発言があった。発言の具体的な意味を問う。この発言は首相として適格性を欠く発言と考えるがいかがか。また、発言を撤回するお考えはあるのか。
三 二の発言は、現行憲法における「公共の福祉」を、自民党憲法改正案で「公益及び公の秩序」に置き換えている理由を問う質問に関連してなされたものである。「公共の福祉」という現行憲法の文言を、「公益及び公の秩序」に変えたとしても、実態は、首相の答弁の通り、全く変わらないのか。
四 現行憲法第八十二条にある「公の秩序」は、現行憲法にある「公共の福祉」と同一の意味か。意味が異なるのであれば、それぞれその意味をお示し願いたい。
五 現行憲法にある「公共の福祉」とは、どのような意味か。また、「公共の福祉」による権利制限の基本的考え方をお示し願いたい。
六 首相の答弁にある「公益及び公の秩序」とは、どのような意味なのか。また、首相答弁にある「公益及び公の秩序」による権利制限の基本的考え方をお示し願いたい。首相の答弁の真意をお尋ねする。
七 「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」とは同じ意味か。また、権利制限の基本的考え方も同じと考えて差し支えないか。
八 法律で「公共の福祉」「公益」「公の秩序」が使われているものはいくつあるか。また、それぞれの意味はどのようなものか。
本質問に関しては、質問番号を束ねた回答ではなく、質問番号ごとに、具体的にご回答をいただくことをお願いする。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の発言については、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関する議論においてなされたものであり、政府として、お尋ねの「発言の具体的な意味」及び「発言を撤回するお考え」についてお答えする立場にない。また、安倍内閣総理大臣は、憲法第六十七条第一項の規定に基づき、国会の議決により指名されており、適格性を欠くとの御指摘は当たらないものと考える。
三、六及び七について
お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
四及び五について
憲法において、「公の秩序」の文言は、裁判の対審について公開の原則の例外を認める第八十二条第二項において用いられており、この規定の目的は、対審の公開によって、社会の安寧秩序を害するとか、社会に道徳上悪い影響をもたらすおそれが考えられるときに、それを防ぐことにあり、ここにいう「公の秩序」とは、社会の安寧秩序、社会公共の秩序、社会公共の一般的利益との意味で用いられていると一般に解されているところであり、また、「公共の福祉」の文言は、第十二条、第十三条、第二十二条第一項及び第二十九条第二項において用いられており、当該文言は、いずれも憲法が保障する基本的人権であっても制約されることがあるという文脈で規定されているものであり、ここにいう「公共の福祉」とは、人権相互の矛盾・衝突を調整するための原理であると一般に解されているところであるが、お尋ねの「意味」の異同について一概にお答えすることは困難である。
八について
お尋ねの文言が用いられている法律の数については、政府のポータルサイトである「電子政府の総合窓口」の「法令データ提供システム」に登載されている法律の中で、平成二十六年三月十日時点において、御指摘の「公共の福祉」は八十四、「公益」(用語の一部に用いられているものを含む。)は二百八十八、「公の秩序」は二十六である。また、各法律において用いられている用語の意味内容については、当該規定の文脈を離れて、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。