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閣議決定の有効性に関する質問主意書
衆議院 第183回 第125号
質問本文
安倍内閣総理大臣は平成二十五年三月二十三日衆議院財務金融委員会において「前内閣が決めたこの四十四兆円の枠について、現内閣でこの閣議決定を撤回しておりませんが」と述べているように、閣議決定の効力について政権交代後その効力が維持されているのかどうかについて尋ねる。
一 野田内閣が決定をした国債発行四十四兆円以下におさえる閣議決定は安倍内閣では撤回したのかどうか。撤回していないとすると継承されていると考えてよいか。
二 平成二十五年四月二十四日衆議院財務金融委員会における民主党古本伸一郎君の質問「二月十七日に、当時の民主党政権下における閣議決定において、行革については不断の努力をしていくということで閣議決定しております。このことについては、現内閣においても継承されているという理解でよろしいでしょうか。」に対して、吉田政府参考人より「お尋ねありました昨年二月に閣議決定されました社会保障・税一体改革を現在も踏まえつつ、自民、公明、民主の三党合意に基づいて推進しているところでございます。(略)繰り返しでございますが、私どもも閣議決定たる大綱を踏まえつつ、三党合意に基づいて取り組んでいるところでございます。」と答弁しているが、昨年二月十七日閣議決定された社会保障・税一体改革大綱は安倍内閣では撤回したのかどうか。撤回していないとすると継承されていると考えてよいのか。
三 特に、昨年二月十七日閣議決定、社会保障・税一体改革大綱についてにある「政治改革・行政改革への取組」にある「衆議院議員定数を八〇削減する法案等を早期に国会に提出し、成立を図る。」は撤回したのかどうか。撤回していないとすると継承されていると考えてよいか。
四 閣議決定の法的効力・拘束力については政権が交代しても「原則としてその効力はその後の内閣にも及ぶというのが従前からの取扱いとなっております。」等、類似の答弁が政府からされているが、あらためて閣議決定の効力は政権交代して取り消すとか新たな閣議決定をすることによって変更するとかしない限り継承されていると考えてよいか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「閣議決定」とは、平成二十五年度から平成二十七年度までを対象として、平成二十五年度の新規公債発行額について、平成二十四年度当初予算の水準(約四十四兆円)を上回らないものとするよう、全力を挙げ、それ以降の新規公債発行額についても、着実に縮減させることを目指し、抑制に全力を挙げること等を定めた「中期財政フレーム(平成二十五年度〜平成二十七年度)」(平成二十四年八月三十一日閣議決定。以下「中期財政フレーム」という。)を指すものと解される。現内閣としては、中期財政フレームを廃止する等の手続は行っていないが、平成二十五年度予算については、財政健全化目標を踏まえ、公債発行額をできる限り抑制すること等を定めた「平成二十五年度予算編成の基本方針」(平成二十五年一月二十四日閣議決定)に基づいて、編成を行ったところである。また、平成二十六年度以降については、今後、「経済財政運営と改革の基本方針」(平成二十五年六月十四日閣議決定。以下「骨太方針」という。)に沿って、骨太方針等を踏まえた今後の取組内容を具体化した「中期財政計画」を策定し、当該計画等に基づいて、予算編成を行うこととしている。
二及び三について
お尋ねの「社会保障・税一体改革大綱」(平成二十四年二月十七日閣議決定。以下「大綱」という。)については、その後、社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)等が制定され、同法の規定により、政府は同法第二章に定める基本方針に基づき社会保障制度改革を行うものとされ、社会保障制度改革国民会議において大綱その他既往の方針のみにかかわらず幅広い観点に立って同章に定める基本方針に基づき社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するとされたことを踏まえ、政府としては、同会議の審議の結果等を踏まえて、社会保障・税一体改革に取り組むこととしている。また、政府としては、国会議員の定数の削減等については、まずは、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。
四について
閣議決定の効力は、原則としてその後の内閣にも及ぶというのが従来からの取扱いとなっているが、憲法及び法律の範囲内において、新たな閣議決定により前の閣議決定に必要な変更等を行うことは可能である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。