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高市首相の防衛国債についての国会答弁に関する質問主意書
衆議院 第219回 第97号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
昭和四十年十二月二十四日の衆議院予算委員会で、当時の福田赳夫蔵相は「公債を軍事目的に活用するということは絶対にいたしません。公債を財源として行なう事業は、軍事費を除いた公共的投資だけにこれを使う」と明確に答弁し、その後の政府答弁もこの方針を踏襲していた。その理由として、当時立法に関わった大蔵省主計局法規課長の平井平治氏は、「財政法逐条解説第三版」で「財政を通じて戦争危険の防止を狙いとしている規定である。公債のないところに戦争はないと断言し得る」と記した。その後も、大蔵事務次官を務めた小村武氏は「予算と財政法五訂版」で「財政法の健全財政主義の原則は、戦前の軍事費調達のための巨額の公債発行の反省が一つの契機であったともいわれている」と述べている。
令和七年十一月七日の衆議院予算委員会で長妻昭が「高市首相が防衛国債に含み」との報道を受けて防衛国債について質したところ、高市早苗首相からは「防衛国債をつくるということは申し上げておりません」との答弁があった。
そこでお尋ねする。
一 防衛国債は発行しないという理解でよろしいか、内閣の見解をご教示願いたい。
二 国債で防衛費を賄う事実上の「防衛国債」(ネーミングは別として)についても発行をしないということか、内閣の見解をご教示願いたい。
三 高市首相から「防衛国債はつくらない」との趣旨の答弁があったが、それは何故なのか理由をお示し願いたい。
四 昭和四十年十二月二十四日衆議院予算委員会での当時の福田蔵相の「公債を軍事目的に活用するということは絶対にいたしません」との答弁は現在も政府の見解として維持されているのか。維持されていないとすれば、なぜ、どのように見解を変えたのか、内閣の見解をご教示願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「国債で防衛費を賄う事実上の「防衛国債」(ネーミングは別として)」及び「それは何故なのか理由」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、令和七年十一月七日の衆議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「防衛国債という名前にすると申し上げているわけではございません。(中略)新たな財源調達の手法というものを考えているというのは事実でございます。ただ、防衛国債をつくるということは申し上げておりません。」と答弁しているとおりである。
四について
昭和四十年十二月二十四日の衆議院予算委員会における福田大蔵大臣(当時)の「公債を軍事目的に活用するということは絶対にいたしません。公債を財源として行なう事業は、軍事費を除いた公共的投資だけにこれを使う。したがって、軍事目的と公債の発行とは何らの関係のないということをはっきり申し上げます。」との答弁に関しては、防衛関係費の財源に公債発行収入を充てることについて、令和五年三月八日の参議院本会議において、鈴木財務大臣(当時)が「昨年十二月に閣議決定した国家安全保障戦略等において、防衛力の抜本的強化を補完する取組として、防衛省と海上保安庁との連携や公共インフラ等が明確に位置付けられた中で、海上保安庁の船舶等が建設公債の発行対象であることを踏まえ、安全保障に係る経費全体で整合的な考え方を取る観点から、防衛省・自衛隊の施設整備や艦船建造に係る経費について建設公債の発行対象として整理することとしました。これは、従来であれば赤字国債を発行していた経費について、建設公債に振り替えることとなるものであり、防衛関係費の増額の財源とするためのものではありません。さらに、今般の防衛力の抜本的強化に当たっては、必要となる財源は単純に赤字国債で賄うのではなく、税外収入の確保など、あらゆる工夫を行うこととしており、実際、令和五年度予算においては、防衛関係費の増額分一・四兆円に対応する財源は公債には依存しておりません。このように、今般の防衛力の抜本的強化に際しては、公債発行に依存せず、財政規律との両立も図っており、防衛関係費が歯止めなく増加することにはならない、そのように考えております。」と答弁したとおりである。