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内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる根拠に関する再質問主意書
衆議院 第193回 第43号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
先般提出した「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる根拠に関する質問主意書」(質問第一六号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一六号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるので、以下質問する。
一 平成二十九年一月二十日の第百九十三回国会の施政方針演説における安倍総理の発言は、答弁書でいう「国会に対して議論を呼び掛ける」のではなく、さらに踏み込んだ「憲法審査会で具体的な議論を深めようではありませんか」と行政府の長である内閣総理大臣が立法府に対して憲法改正に関する議論を促すものであると受け止めているが、この点、政府はどのような認識を持っているのか。見解を示されたい。
二 答弁書でいう「国会に対して議論を呼び掛けることは禁じられているものではなく、三権分立の趣旨に反するものではないと考えている」ということの意味は、安倍総理の当該発言には何ら政治的な拘束力はなく、「政治上の見解」の「説明を行」ったに過ぎず、一定の効果を持つ政治意思の表明ではなかったと理解して良いか。
三 二に関連して、安倍総理の当該発言は「国会議員の中から指名された内閣総理大臣」の発言であること、「三権分立の趣旨に反するものではない」ことが答弁書で明示されており、一定の政治上の効果を国会に与えることを意図しているものではないのか。見解を示されたい。
四 日本国憲法第九十九条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」との規定によって、総理大臣には日本国憲法を遵守し尊重する義務があると認識しているが、政府の見解を明らかにされたい。
五 総理大臣が憲法改正を主張するのは、日本国憲法第九十九条の規定に反すると思われるが、政府の見解を示されたい。
六 総理大臣が国会に対して、単に憲法に関する議論を促すのではなく、憲法の改正についての議論を促すことは、日本国憲法第九十九条の義務に反すると思われるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「さらに踏み込んだ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の発言は、先の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣衆質一九三第一六号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおり、国会に対して議論を呼び掛けたものと認識している。
二及び三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。いずれにしても政府としては、前回答弁書一及び二についてでお答えしたとおり、議院の会議又は委員会において、憲法第六十七条の規定に基づき国会議員の中から指名された内閣総理大臣が、憲法に関する事柄を含め、政治上の見解、行政上の事項等について説明を行い、国会に対して議論を呼び掛けることは禁じられているものではないと認識している。
四から六までについて
政府としては、憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。