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安倍総理の「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」との答弁に関する再質問主意書
衆議院 第190回 第145号
質問本文
先般提出した「安倍総理の「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」との答弁に関する質問主意書」(第一九〇回国会質問第一二一号)に対する答弁書(内閣衆質一九〇第一二一号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるため、改めて以下のとおり質問する。
一 答弁書では、安倍総理の答弁は、「国民から負託を受けた国会議員は、国のかたちを決める憲法改正について、正々堂々と議論し、答えを出していく責任を果たすべきであるとの認識の下で述べた」とされているが、どのような方法で安倍総理の認識を確認したのか。質問主意書に対する答弁書は閣議決定されるものである。内閣法第四条第二項で、「閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる」と規定されるように、内閣の重要政策を決定する政府の最高の合議体であり、曖昧な根拠や虚偽の事実に基づく文書を閣議決定することは許されない。答弁書を作成するにあたり、いつ、どのような形で、安倍総理の認識を確認したのか、具体的に示されたい。
二 答弁書では、安倍総理の答弁は、「国民から負託を受けた国会議員は、国のかたちを決める憲法改正について、正々堂々と議論し、答えを出していく責任を果たすべきであるとの認識の下で述べた」と示されているが、国会議員たる大串博志議員に対し、「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」と述べることは、常識的に考えて、「正々堂々と議論し、答えを出していく責任」を大串博志議員に求めるのではなく、大串博志議員が憲法改正の議論を行うことそのものを否定していると思われるが、政府の見解を示されたい。
三 安倍総理が「国民から負託を受けた国会議員は、国のかたちを決める憲法改正について、正々堂々と議論し、答えを出していく責任を果たすべきであるとの認識」を内心に持っていたとしても、国会議員たる大串博志議員に対し、「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」と述べることは、その認識と一致しないと見るべきであるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の答弁書(平成二十八年二月十九日内閣衆質一九〇第一二一号。以下「前回答弁書」という。)は、平成二十八年二月十七日に安倍内閣総理大臣の決裁を経た上で、閣議に付議し、同年二月十九日の閣議において決定されたものである。
二及び三について
御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁については、前回答弁書一から三までについてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。