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安倍首相の憲法改正の必要性を述べた答弁に関する質問主意書

参議院 第196回 第11号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2018年2月7日
内閣転送 2018年2月14日
答弁書受領日
2018年2月20日
提出から13日
答弁の項目数
1
質問 1,735字/答弁 296字

質問本文

安倍首相は平成三十年一月三十一日の参議院予算委員会において、自由民主党議員から憲法改正の必要性についての内閣総理大臣としての認識を問われ、「憲法は、この国の形、理想の姿を示すものであり、私たちは、時代の節目に当たって、まさにどのような国づくりを進めていくのかという議論を深めるべきときに来ている」(以下「答弁前段」という。)と述べ、次いで憲法改正について「国会はまさに議論をし、発議するまででありまして、決めるのは国民の皆様であります。ですから、国民の皆様がまさに権利を実際にそれは実行するためには、国会で真摯な議論を行っていく、議論を深めていくことが必要であり、私たちにはその義務があるんだろう」(以下「答弁後段」という。)と答弁した。これらの答弁に疑義があるため、安倍首相の憲法改正の必要性に対する認識とともに以下質問する。

一 答弁前段及び答弁後段は、そのいずれも、安倍晋三氏の内閣総理大臣としての認識を示したものとの理解でよいか。政府の見解がこの理解と異なる場合は、安倍晋三氏の、自由民主党総裁としての認識であるのか、一国会議員としての認識であるのか、あるいは一日本国民としての認識であるのか、いずれであるのかを明確に示されたい。

二 答弁前段の「憲法は、この国の形、理想の姿を示すもの」とは、安倍晋三氏個人の認識か、安倍内閣固有の認識か、あるいは憲法学上の学説として確立して存在するものか、いずれであるのかを明確に示されたい。加えて、これが憲法学上の学説として確立して存在するものであるとする場合、その根拠を論文等の文献を明示して説明されたい。

三 前記一に関して、答弁前段が内閣総理大臣としての認識を示したものであるとする場合、当該答弁は行政府の長である内閣総理大臣の認識であることから、当該答弁中の「私たち」とは内閣総理大臣である安倍晋三氏及び行政府を構成するその他の者を指していると解されるところであるが、この「私たち」とは、安倍晋三氏の他に行政府を構成する者のうち誰を指しているのか、その氏名を具体的かつ網羅的に示されたい。

四 前記三に関して、答弁前段の「私たち」が、内閣総理大臣である安倍晋三氏及び行政府を構成するその他の者を指しているものではない、とする場合、この「私たち」とは安倍晋三氏の他に誰を指しているのか、その氏名を具体的かつ網羅的に示されたい。

五 答弁前段の「時代の節目」とは、いつのことを指しているのか、その意味とともに明確に示されたい。

六 前記五に関して、答弁前段の「どのような国づくりを進めていくのかという議論を深めるべきとき」と「時代の節目」とは、如何なる関連があるのか、加えて「時代の節目に当たって」「議論を深めるべき」とする理由は何か、明確に示されたい。

七 答弁前段の「どのような国づくりを進めていくのかという議論を深めるべき」とは、行政府の長である内閣総理大臣安倍晋三氏が、立法府である国会に対して「議論を深めるべき」と述べているとの理解でよいか、明確に示されたい。政府の見解がこの理解と異なる場合は、誰が誰に対して「議論を深めるべき」と述べていると理解すればよいのか、明確に示されたい。

八 前記一に関して、答弁後段が内閣総理大臣としての認識を示したものであるとする場合、当該答弁は行政府の長である内閣総理大臣の認識であることから、当該答弁中の「私たち」とは内閣総理大臣である安倍晋三氏及び行政府を構成するその他の者を指していると解されるところであるが、この「私たち」とは、安倍晋三氏の他に行政府を構成する者のうち誰を指しているのか、その氏名を具体的かつ網羅的に示されたい。

九 前記八に関して、答弁後段の「私たち」が、内閣総理大臣である安倍晋三氏及び行政府を構成するその他の者を指しているものではない、とする場合、この「私たち」とは安倍晋三氏の他に誰を指しているのか、その氏名を具体的かつ網羅的に示されたい。

十 答弁後段に「私たちにはその義務がある」とあるが、この義務とは、如何なる法規によって、誰に対して、如何なる作為を命ずるものであるのか、その法的根拠を該当する条文とともに明確に示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から十までについて

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法は、主権者たる国民の意思に基づき国家の統治組織の基本をはじめ国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障することにその基本的な役割がある根本規範であるところ、国の在り方や理想を示すものでもあると考えており、御指摘の答弁は、憲法第六十七条の規定に基づき国会議員の中から指名された安倍内閣総理大臣が、この趣旨を述べるとともに、未来を見据えた国創りを行うため、各党が憲法の具体的な改正案を国会に持ち寄り、各議院に設けられた憲法審査会において、議論を深め、前に進めていくことを期待している旨を述べたものである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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