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安倍晋三内閣総理大臣の憲法改正に関する認識と「読売新聞に書いてありますから、ぜひそれを熟読していただきたい」との答弁及び安倍首相本人の衆議院憲法審査会出席に関する質問主意書
衆議院 第193回 第303号
質問本文
安倍晋三内閣総理大臣は五月三日、憲法を改正し、日本国憲法第九条に第三項を加えて自衛隊の存在を憲法上に明文で位置付ける等の考え方を公表した。
さらに、この内容について五月八日、衆議院予算委員会で委員から問われると、「私が答弁する義務は内閣総理大臣として義務を負っている。自民党総裁としての考え方は、相当詳しく読売新聞に書いてありますから、ぜひそれを熟読していただきたい」等と答弁し、詳細な答弁を拒否した。
以上を踏まえ以下の質問に答えられたい。
一 「私が答弁する義務は内閣総理大臣として義務を負っている。自民党総裁としての考え方は、相当詳しく読売新聞に書いてありますから、ぜひそれを熟読していただきたい」との答弁については、現在も同じ認識であるか。
二 今後、国会において、同趣旨の質問を受けた場合も憲法改正についての考え方については、「(内閣総理大臣としてではなく)自民党総裁としての考え方だから」との理由で詳細な答弁を拒絶する考えを持っているか。
三 内閣総理大臣であり自由民主党総裁である安倍晋三氏の、憲法改正についての考え方を知りたいと考えた全ての国民に、特定の新聞を読むことを求めていく考えを持っているか。
四 内閣総理大臣たる安倍晋三氏は自由民主党の最高責任者である総裁職にある一方、安倍氏が五月三日に示した憲法に関する考え方は、自由民主党が公式に発表している憲法改正草案とは内容的に大きな隔たりがあり、公式の場で広く国民に説明する必要があると考える。
どのような立場での発言にせよ、現実に内閣総理大臣職にある安倍晋三氏が憲法改正について独自の考え方を示し続けるのであれば、本人が衆議院憲法審査会に自由民主党を代表して出席し広く国民に考え方を示すことも一つの方法ではないかと思われるが、自らが憲法審査会へ出席する考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
御指摘の平成二十九年五月八日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、内閣総理大臣として国会に出席する義務を負っているのは、行政府の長として答弁又は説明するためであり、国会は自由民主党総裁としての考えを詳細に述べる場ではないと考えている、との趣旨を述べたものである。いずれにせよ、自由民主党総裁としての発言に関するお尋ねについては、お答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。