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自由民主党総裁である安倍晋三氏の法的地位およびその私人としての憲法改正発言に関する質問主意書
衆議院 第193回 第285号
質問本文
平成二十九年五月三日に開催された第十九回公開憲法フォーラムに向けて、安倍晋三氏は、「二〇二〇年もまた、日本人共通の大きな目標となっています。新しく生まれ変わった日本が、しっかりと動き出す年、二〇二〇年を新しい憲法が施行される年にしたいと強く願っています。私は、こうした形で国の未来を切り拓いていきたいと考えています。本日は、自由民主党総裁として、憲法改正に向けた基本的な考え方を述べました。これを契機に、国民的な議論が深まっていくことを切に願います。自由民主党としても、その歴史的使命を、しっかりと果たしていく決意であることを改めて申し上げます」(以下、「本発言」という。)との内容を含むメッセージを送った。
当該部分の解釈に関して政府の見解を確認したいので、以下質問する。
一 本発言は、自由民主党総裁としての安倍晋三氏の発言で、政府の見解とは独立したものであるという理解でよいか。
二 「日本国憲法は、政党について規定しそれに特別な地位を与えていないが、結社の自由を保障し議院内閣制を採用しているので、政党の存在を当然のこととして予測している」(芦部信喜『憲法 第六版』)ものの、与党総裁と内閣総理大臣が同一人物である場合の、その役割、区別については明確な定義は行われてきていないものと思われる。かかる観点から、政府の、与党の総裁および内閣総理大臣についての定義をそれぞれ示されたい。
三 二に関して、与党総裁と内閣総理大臣が同一人物である場合、その発言の区別はどのように定義されるのか。一般的な国民の理解の中では、同一人物である安倍総裁と安倍総理の発言の区別が明確になされるとは言い難い。政府の見解を示されたい。
四 与党総裁は「公人」であるのか。ないとすれば「私人」であるのか。政府の見解を示されたい。
五 「二〇二〇年を新しい憲法が施行される年にしたいと強く願っています」と安倍晋三氏が表明することは、一般的な国民の理解の中では、総裁と総理の区別が明確ではないため、外形上、同一人物である内閣総理大臣の安倍晋三氏の発言としてとらえることが自然である。本発言に関するテレビ報道においても、いくつかの場合、「安倍総理」という紹介テロップが用いられている。内閣総理大臣でもある安倍晋三氏が、単に憲法改正を訴えるだけではなく、改正された憲法の施行の目標年次を明示することは、行政府の長として相応しくなく、立法府を軽視するものではないか。政府の見解を示されたい。
六 一政党の総裁が国務大臣等の役職を持たないという意味での私人であれば、その発言は自由であり、日本国憲法第六十六条第三項でいう「国会に対し連帯して責任を負ふ」ことも免れる。しかしながら、日本国憲法は、議院内閣制を採用しているため、公人たる内閣総理大臣が、一政党の総裁と同一人物であることが通例である。かかる場合でも、私人として、一政党の総裁として発言した内容に関して、日本国憲法第六十六条第三項でいう「国会に対し連帯して責任を負ふ」ことを免れると考えるのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から六までについて
内閣総理大臣は、憲法第六十六条第一項において内閣の首長とされている特別職の国家公務員であり、その職務は、憲法及び内閣法(昭和二十二年法律第五号)等の法律により定められている。他方、「与党総裁」及び「与党の総裁」(以下「与党総裁」という。)に関するお尋ねについては、政党における役職に関するものであり、政府としてお答えする立場にないが、与党総裁は内閣総理大臣とは異なり、法令によりその職務が定められた国家公務員ではないと承知している。
したがって、内閣総理大臣の職務と与党総裁の職務は、仮に両者が同一人物であるとしても、いずれの立場におけるものであるかによって区分されるものである。また、憲法上「国会に対し連帯して責任を負ふ」のは内閣総理大臣を首長とする内閣の行政権の行使についてであり、与党総裁がその職務について当該責任を負うものではない。
御指摘の「本発言」は、自由民主党総裁として行われたものと承知しており、内閣総理大臣の職務として行われたものではないことから、「行政府の長として相応しくなく、立法府を軽視するもの」との御指摘は当たらない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。