Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第193回

内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる根拠に関する質問主意書

衆議院 第193回 第16号趣旨が明らかではない ×2

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年1月23日
内閣転送 2017年1月25日
答弁書受領日
2017年1月31日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,239字/答弁 681字

質問本文

安倍総理は、平成二十九年一月二十日の第百九十三回国会の施政方針演説の中で、「憲法施行七十年の節目に当たり、私たちの子や孫、未来を生きる世代のため、次なる七十年に向かって、日本をどのような国にしていくのか。その案を国民に提示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めようではありませんか」(「本発言」という。)と述べ、憲法改正に関する国会議論を促すような発言を行っているが、この発言に限らない一般論として、内閣総理大臣と憲法及び国会の関係に関して疑義があるので、以下質問する。

一 内閣総理大臣が、国会に対してどのような根拠によって憲法改正に関する議論を促す権限を有しているのか。根拠法とともに、その権限を持つ理由について具体的に示されたい。

二 内閣総理大臣は、行政府の長であり、何らかの国会の議論のあり方を促すのは、三権分立の観点から適切ではないと思われるが、政府はどのような見解を持っているのか。具体的に示されたい。

三 本発言は、内閣総理大臣としての安倍晋三氏の立場で行われたのか。あるいは、平成二十八年十月五日の参議院予算委員会でいうところの「自民党の総裁の立場としては、既にこの憲法改正草案が、これは谷垣総裁当時に自民党で議論を重ねた末取りまとめられたわけでございますが、自民党に対しましては総裁として、この草案の下にまとまってしっかりと憲法審査会において議論してもらいたいということは話をしております」と表明しているところの、自民党総裁である安倍晋三氏の立場で行われたのか。政府の見解を示されたい。

四 安倍総理は、平成二十八年十月五日の参議院予算委員会で、「憲法審査会はなぜつくられたかということでございますが、まさに憲法を審議する場において、これはつくられたわけでございます。私は、ここに立っておりますのは、行政府の長として、今回政府として提出をした補正予算、そして、あるいはまたこの補正予算に関わる法案等々についてここで答弁をする義務を果たしていくわけでございまして、憲法につきましてはまさに国会において議論をしていく、衆議院、参議院で発議をする、責任と誇りを持って発議をされる」と答弁しているが、行政府の長である内閣総理大臣が本発言で「憲法審査会で具体的な議論を深めようではありませんか」と促すことは、「衆議院、参議院で発議をする、責任と誇り」を傷つけ、「行政府の長として」「答弁をする義務を果たすこと」に反しないか。政府の見解を示されたい。

五 憲法は、国家権力の監視と抑制を行う規範であり、改正発議は議会がその自由意思で「責任と誇りをもって発議」するべきものであり、行政府の長である内閣総理大臣が議論を促すべきものではない。憲法は国家権力の濫用を縛るものであり、縛られる対象である行政府の長が自らその内閣総理大臣としての施政方針演説の中で規範の改変を促すことは、明らかに則を越え、三権分立に反するものであると考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の「憲法改正に関する議論を促す権限」及び「何らかの国会の議論のあり方を促す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席することができ、また、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十条の規定に基づき、内閣総理大臣が議院の会議又は委員会において発言しようとするときは、議長又は委員長に通告した上で行うものとされている。

議院の会議又は委員会において、憲法第六十七条の規定に基づき国会議員の中から指名された内閣総理大臣が、憲法に関する事柄を含め、政治上の見解、行政上の事項等について説明を行い、国会に対して議論を呼び掛けることは禁じられているものではなく、三権分立の趣旨に反するものではないと考えている。

三から五までについて

御指摘の「内閣総理大臣が本発言で「憲法審査会で具体的な議論を深めようではありませんか」と促すことは、「衆議院、参議院で発議をする、責任と誇り」を傷つけ、「行政府の長として」「答弁する義務を果たすこと」に反しないか」及び「規範の改変を促す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の施政方針演説は安倍内閣総理大臣が行ったものであり、一及び二についてでお答えしたとおり、議院の会議又は委員会において、憲法第六十七条の規定に基づき国会議員の中から指名された内閣総理大臣が、憲法に関する事柄を含め、政治上の見解、行政上の事項等について説明を行い、国会に対して議論を呼び掛けることは禁じられているものではなく、三権分立の趣旨に反するものではないと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2017年3月3日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年3月14日
衆議院 第193回 第104号
提出 2016年10月3日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年10月11日
衆議院 第192回 第34号
提出 2016年2月9日 逢坂 誠二(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年2月19日
衆議院 第190回 第121号
提出 2016年2月23日 逢坂 誠二(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年3月4日
衆議院 第190回 第145号
提出 2017年5月8日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年5月16日
衆議院 第193回 第285号
提出 2020年1月20日 熊谷 裕人 答弁 2020年1月31日
参議院 第201回 第11号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる