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麻生副首相のいわゆる「ナチス発言」「一部撤回発言」に関する質問主意書

衆議院 第184回 第6号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2013年8月5日
内閣転送 2013年8月7日
答弁書受領日
2013年8月13日
提出から8日
答弁の項目数
9
質問 4,700字/答弁 1,554字

質問本文

麻生副首相は、七月二九日に開催された国家基本問題研究所のシンポジウムで、下記の通り発言した。「僕は今、(憲法改正案の発議要件の衆参)三分の二(議席)という話がよく出ていますが、ドイツはヒトラーは、民主主義によって、きちんとした議会で多数を握って、ヒトラー出てきたんですよ。(略)ヒトラーは、選挙で選ばれたんだから。ドイツ国民はヒトラーを選んだんですよ。間違わないでください。(略)靖国神社の話にしても、静かに参拝すべきなんですよ。騒ぎにするのがおかしいんだって。静かに、お国のために命を投げ出してくれた人に対して、敬意と感謝の念を払わない方がおかしい。静かに、きちっとお参りすればいい。何も、戦争に負けた日だけ行くことはない。(略)日露戦争に勝った日でも行けって。(略)いつから騒ぎにした。マスコミですよ。いつのときからか、騒ぎになった。騒がれたら、中国も騒がざるをえない。韓国も騒ぎますよ。だから、静かにやろうやと。憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね。わーわー騒がないで。本当に、みんないい憲法と、みんな納得して、あの憲法変わっているからね。」

この発言に対する国内外からの非難を受けて麻生副首相は八月一日、「喧騒にまぎれて十分な国民的理解及び議論のないまま進んでしまった悪しき例として、ナチス政権下のワイマール憲法に係る経緯をあげたところである。(略)この例示が、誤解を招く結果となったので、ナチス政権を例示としてあげたことは撤回したい」と発言を一部撤回した。

しかし、たとえ憲法改正問題の例示としての発言は撤回しても、問題になっているのは麻生副首相の歴史認識そのものである。ナチスに関する歴史的事実を確認すると、一九三三年、首相就任直後にヒトラーは国会を解散させた。選挙期間中の「国会炎上事件」を口実に、ヒトラーの要請で大統領緊急令が発動されて基本的人権を保障する憲法の七条項が停止され、政府は多数の共産主義者、社会民主主義者などを弾圧・逮捕した。ドイツ全土で突撃隊員(SA)が民家に押し入り、逮捕者の拷問を行い、民主主義諸政党の集会や出版は禁止・妨害された(一説ではこの選挙期間中に、五〇人以上の反ナチスが殺害されたとされる。)。また中央政府による便宜と大企業からの資金提供を背景に、国営ラジオ、大集会、掲示板など、あらゆる広報媒体を通じてナチスの宣伝が行われた。しかしそれでもナチスは過半数の議席を得ることはできず、ヒトラーは、政府が国会に諮ることなく独断で法律を制定できるとする「全権委任法」の成立をはかった。その成立には三分の二の議員承認が必要だったが、ヒトラーは必要数の野党議員を逮捕して決議への参加を阻み、同法は成立された。この後ヒトラー政権はナチス以外の政党を認めず、労働組合や政党を一元化するなどして、ファシズム独裁国家をつくりあげた。これらは周知の事実である。

一九三三年の選挙でナチスの得た多数の議席は、テロと威嚇、反対者の不当逮捕などを通じて得たものであり、真の意味で合法的なプロセスであったとは言い難い。「ある日気づいたら」「誰も気づかないで」「みんな納得して」ファシズム独裁体制がつくられたという認識を、首相・外相経験者である現副首相が持っているとしたら、国際社会で日本が信頼を得るのは難しい。

安倍内閣はいきなり憲法第九条改正を出すのではなく、憲法改正手続のハードルを下げるためにまず第九六条改正を、と主張した。しかし、ワイマール憲法については憲法そのものに手をつけるのではなく、より簡単な新法制定(全権委任法や政党新設立禁止法など)によって憲法の形骸化が図られた。麻生副首相の「ナチスの手口に学べ」という発言が、こうした手法を参考にすべきと訴えるものであれば、憲法は国民が権力者をしばる道具であるという立憲主義の根本的価値の危機である。同様に政府が「静かにやろうや」の方向性で、内閣法制局長官人事などを通して、憲法を変えることなく集団的自衛権の行使を可能にしようとしているのであれば、これまで立法府で積み重ねられてきた答弁を形骸化するものである。

また、「いつから騒ぎにした。マスコミですよ(略)静かにやろうや」と、憲法問題や靖国参拝問題について、副首相という要職にある人物が報道機関の自主規制を求め、国民的議論を封じるような発言をすること自体が異常である、と考える。

本発言の背景となる麻生副首相の歴史認識について、早急に明らかにすることが必要である。また、安倍首相は本件について見解を述べていないが、麻生副首相の責任を問わないのであれば、麻生副首相の「撤回されていない発言」や歴史認識について是認しているものと考える。そのこと自体が国内外からの批判を呼ぶことになるため、安倍首相自身の見解も同時に問う必要がある。

従って、以下、質問する。

一 七月二九日の国家基本問題研究所での発言(以下「ナチス発言」)の内容について

1 麻生副首相は「ナチス憲法」という憲法が存在したという認識か。そうであれば、いかなる憲法を指しているのか。安倍首相の認識も明らかにされたい。

2 麻生副首相は「ワイマール憲法はいつのまにか、変わっていた。誰も気がつかないで変わった」というのが事実であるという認識か。安倍首相の認識も明らかにされたい。

3 麻生副首相は「あの手口を学んだらどうか」と発言したが、誰のどのような「手口」を指したものか。反対勢力の弾圧や逮捕によって実現させた全権委任法の成立プロセスについても「学ぶべき」と考えているのか。安倍首相の認識も明らかにされたい。

4 麻生副首相は「本当に、みんないい憲法と、みんな納得して、あの憲法変わっているからね」というのが事実であるという認識か。この場合の「みんな」には、弾圧され殺害された人もいた共産党や社会民主党の関係者らも含まれるのか。安倍首相の認識も明らかにされたい。

二 「ナチス発言」の評価・反応について

1 安倍首相は、自ら任命した副首相による「ナチス発言」をどのように評価しているのか。また首相自身が同発言を評価できないとすれば、どういう点においてか。

2 米国政府が七月三一日に非公式に「ナチス発言」の撤回を求めてきたのは事実か。

3 その他の政府から公式非公式に「ナチス発言」の撤回を求めてきたことはあるのか。

4 内外の団体・組織・個人からの抗議はどれほど政府に届いているのか。

5 「ナチス発言」が世界に報道された結果、諸外国における日本への評価を下げることになったと政府は認めるのか。

三 八月一日に麻生副首相が行った発言(以下「一部撤回発言」)について

1 撤回したのは「(憲法改正問題について)ナチス政権を例示としてあげた」箇所だけなのか、他の部分の撤回はしないのか。「ナチス憲法」の存在を語ることは元首相としても元外務大臣としても不見識であるので撤回すべきではないのか。麻生副首相および安倍首相の見解を問う。

2 「一部撤回発言」では、ワイマール憲法に係る経緯が「喧騒にまぎれて十分な国民的理解及び議論のないまま進んでしまった」としているが、これは「ナチス発言」における「誰も気がつかないで変わった」と正反対の表現になっているのはなぜか。麻生副首相の「真意」はどちらなのか。安倍首相の認識も明らかにされたい。

3 麻生副首相は「一部撤回発言」のなかで「私がナチス及びワイマール憲法に係る経緯について極めて否定的にとらえていることは、私の発言全体から明らかである」としている。それでは、集団的自衛権の行使も認めたナチスドイツと「日独伊三国同盟」を締結し、無謀な戦争を行ったA級戦犯をも「極めて否定的にとらえている」のか。もしそうなら、そのA級戦犯が合祀されている靖国神社に公人として参拝しているのはなぜか。安倍首相の認識も明らかにされたい。

4 米国政府がナチスを「極めて否定的に捉えている」のは周知の事実であるが、そのナチスドイツと軍事同盟を結んで米国との戦争を遂行したA級戦犯を合祀している靖国神社に、麻生副首相ほか安倍内閣の閣僚が繰り返し公式参拝することに対して、米国政府から公式非公式に憂慮の意向が示されているのは事実か。

5 閣僚の靖国神社公式参拝や、元首相にして現副首相の「ナチスの手口に学べ」という主旨の発言が、日米安保体制に悪影響を与えるものであると政府は認識しているか。

6 このままの状態で麻生副首相が言うように「真意は伝わった」と安倍首相は考えるのか。

7 「ナチス発言」によって国際社会における日本国の評価が下がり、日本の「国益」を損なったという認識はあるか。そうであれば、麻生副首相は国民に謝罪すべきと考えるがいかがか。麻生副首相、安倍首相の認識を明らかにされたい。

8 諸外国に「ナチス発言」によって傷つけられた個人・団体・組織が多く存在すると考えられるが、それらに対して麻生副首相は謝罪しないのか。

9 日本維新の会の橋下徹共同代表はこの件に関し、「行き過ぎたブラックジョーク」だと評した上で、このようなかたちでナチス政権を例えにするのはエンターテイメントの世界なら許容されるとの考えを示した。安倍首相も同じように、エンターテイメントなら許容されると考えるか。

10 麻生副首相が二〇二〇年東京五輪招致の顧問役を務めていることから、「ナチス発言」が東京招致に悪影響を及ぼすとの観測がある。安倍首相は麻生副首相が顧問役に適当であるという認識か。また、今後G20や国連総会など国際会議の場で「ナチス発言」と麻生副首相の存在が日本の「国益」を損なう方向にシフトするのではという憂慮の声もある。安倍首相は早急に国際社会への「ナチス発言」の釈明や副首相更迭等の措置をとる必要があると考えられるが、その予定はあるのか。

11 「靖国神社の話にしても(略)お国のために命を投げ出してくれた人に対して、敬意と感謝の念を払わない方がおかしい。静かに、きちっとお参りすればいい。」という発言については、麻生副首相は撤回の必要がないと考えるか。安倍首相の認識も明らかにされたい。

12 「日露戦争に勝った日でも行けって。」という発言については、麻生副首相は撤回の必要がないと考えるか。安倍首相の認識も明らかにされたい。

13 「ドイツ国民はヒトラーを選んだんですよ。」という発言については、麻生副首相は撤回の必要がないと考えるか。安倍首相の認識も明らかにされたい。

14 「いつから騒ぎにした。マスコミですよ。(略)騒がれたら、中国も騒がざるをえない。韓国も騒ぎますよ。だから、静かにやろうやと。」という発言については、麻生副首相は撤回の必要がないと考えるか。安倍首相の認識も明らかにされたい。

四 安倍内閣の歴史認識としての「ナチス発言」と靖国参拝について

「ナチス発言」が世界に波紋を広げているのは、安倍内閣と安倍首相の歴史認識についての懸念が広がっていることと無縁でないと考える。安倍内閣の閣僚や自民党幹部が、A級戦犯が合祀されている靖国神社への公式参拝を八月一五日に予定していることに関して、米国議会調査局は八月二日、「地域の緊張を再び急激に高めるだろう」と指摘したと報道されている。安倍首相はそれでもなお、閣僚たちによる八月一五日の靖国神社参拝を容認するのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1及び2について

麻生財務大臣においては、平成二十五年七月二十九日の講演において、憲法改正については落ち着いて議論することが極めて重要であるとの考えを強調する趣旨で、ナチス政権下においてワイマール憲法が十分な国民的理解及び議論のないまま形骸化された悪しき例を麻生財務大臣なりの言葉で表現したものである。

ただし、この例示が、誤解を招く結果となったため、ナチス政権を例示として挙げたことについては既に麻生財務大臣において発言を撤回している。

一の3について

麻生財務大臣においては、平成二十五年七月二十九日の講演において、憲法改正については落ち着いて議論することが極めて重要であるとの考えを強調する趣旨で、十分な国民的理解及び議論のないまま進んでしまったナチス政権下のワイマール憲法に係る経緯を悪しき前例として挙げたところであり、ナチス政権の手口を踏襲するという趣旨で発言したわけではない。

ただし、この例示が、誤解を招く結果となったため、ナチス政権を例示として挙げたことについては既に麻生財務大臣において発言を撤回している。

一の4並びに三の1、2及び13について

麻生財務大臣においては、平成二十五年七月二十九日の講演において、憲法改正については落ち着いて議論することが極めて重要であるとの考えを強調する趣旨で、ナチス政権下のワイマール憲法に係る経緯を悪しき例として挙げたものであるが、この例示が、誤解を招く結果となったため、ナチス政権を例示として挙げたことについては既に麻生財務大臣において発言を撤回している。

ナチス政権については、麻生財務大臣も極めて否定的に捉えており、また、安倍内閣として、ナチス政権を肯定的に捉えるようなことは断じてない。

二の1について

ナチス政権については、麻生財務大臣も極めて否定的に捉え、ナチス政権を例示として挙げたことについて、誤解なきよう発言を撤回したところである。また、安倍内閣として、ナチス政権を肯定的に捉えるようなことは断じてない。

二の2及び3について

米国政府を含む各国政府から御指摘の発言の撤回を求めてきたとの事実はない。

二の4について

本件に関する抗議の件数に関しては、政府として網羅的には把握しておらず、お答えすることは困難である。

二の5並びに三の6から8まで及び10について

ナチス政権については、麻生財務大臣も極めて否定的に捉え、ナチス政権を例示として挙げたことについて、誤解なきよう発言を撤回したところであり、麻生財務大臣の真意は理解されるものと考えている。

三の3、11、12及び14について

御指摘の靖国神社参拝に対する麻生財務大臣個人の認識については、政府としてお答えする立場にない。

また、安倍内閣の閣僚による靖国神社参拝は、私人の立場で行われたものと認識しており、政府としてお答えする立場にない。

三の4について

米国政府から御指摘のような憂慮が示されているとの事実はない。

三の5について

安倍内閣の閣僚による靖国神社参拝は、私人の立場で行われたものと認識しており、政府としてお答えする立場にない。

また、お尋ねの麻生財務大臣の発言については、ナチス政権を例示として挙げたことについて、既に麻生財務大臣は発言を撤回したところであり、麻生財務大臣の真意は理解されるものと考えている。

いずれにせよ、政府としては、日米安全保障体制の下で、日米間の安全保障分野における協力を引き続き強化していく考えである。

三の9について

安倍内閣として、ナチス政権を肯定的に捉えるようなことは断じてない。

四について

お尋ねは、閣僚が私人の立場で靖国神社に参拝することに関わるものであり、これを実施するかどうかは、閣僚が自ら判断すべき事柄である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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