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靖国神社のA級戦犯分祀に関する再質問主意書

衆議院 第164回 第378号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2006年6月15日
内閣転送 2006年6月16日
答弁書受領日
2006年6月22日
提出から7日
答弁の項目数
2
質問 626字/答弁 553字

質問本文

本年五月十七日提出質問第二六一号で「靖国神社問題」の「A級戦犯分祀」を求める政治家の発言について質問したが、政府の答弁はいわゆる「木で鼻をくくった」もので納得できない。

そこで、以下のとおり再質問する。

一 政府は同答弁書で「御指摘の「発言」は、いずれも内閣総理大臣その他の国務大臣としてのものではないと承知しており、内閣法制局として意見を述べることは差し控えたい」と答えている。しかし、その後、今月二日には与謝野金融経済財政担当大臣、また、九日には麻生外務大臣がそれぞれ「分祀」を求める立場から発言していると承知している。同答弁では「宗教法人である靖国神社においてどのような祭神を祭るかについては、憲法第二十条が保障する信教の自由に関する事柄であるから、政府として見解を述べる立場にない」としながら、現職の閣僚が一宗教法人の祭神について発言していることについて、憲法第二十条の「信教の自由」や「国の宗教的活動の禁止」に一切触れることはないのか、再度、政府、および内閣法制局の見解を明らかにされたい。

二 内閣法制局は前述の通り「意見を述べることは差し控えたい」と答えている。しかし、内閣法制局のホームページでは「特に国会において、憲法以下の現行法令の解釈など法律問題につき意見を求められた場合に、その答弁を行うことなども重要な業務」と紹介している。前回の答弁は、「重要な業務」を自ら放棄したことにならないのか。誠意ある回答を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「現職の閣僚が一宗教法人の祭神について発言」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、一般論として言えば、国務大臣の地位にある者が、国務大臣としてではなく一政治家その他の個人としての立場から見解を述べることについては、憲法第二十条との関係で問題が生じるものではないと考える。

二について

内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」のほか、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務とする内閣の機関であり、行政権の行使につき憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに法律による行政を確保する観点から内閣等に対し意見を述べるほか、政府としての説明責任を果たすため、求めに応じて国会等において、法律問題に関しその見解を明らかにしてきている。

先の質問主意書(平成十八年五月十七日提出質問第二六一号)の二におけるお尋ねは、「元総理大臣や閣僚経験者」についてのものであったため、内閣法制局として意見を述べることを差し控えたところであり、「「重要な業務」を自ら放棄した」ものではない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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