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第百九十二回臨時国会における安倍総理の所信表明演説での憲法にかかる発言に関する質問主意書

衆議院 第192回 第17号

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2016年9月27日
内閣転送 2016年10月3日
答弁書受領日
2016年10月7日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 351字/答弁 217字

質問本文

平成二十八年九月二十六日の衆議院本会議で行われた安倍総理の所信表明演説における、「憲法はどうあるべきか。(中略)その案を国民に提示するのは、私たち国会議員の責任であります。」との発言に関して疑義があるので、以下質問する。

一 「その案を国民に提示する」とは、日本国憲法第九十六条に規定する「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案」することを指しているのか。あるいは国会での、賛否三分の二を問うための議論に付す案のことを指すのか、若しくはそれ以外のことも含むのか。政府の見解を示されたい。

二 日本国憲法の改正にあたり国会発議のための原案を、国会に提出できるのは、国会議員もしくは内閣か。あるいはその両者が可能なのか。その根拠とともに政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「その案を国民に提示する」とは、憲法第九十六条第一項において、憲法の改正は国会が国民に提案する旨規定されていることについて述べたものである。

二について

憲法改正原案の国会への提出については、憲法上、国会議員は、憲法第九十六条第一項において国会に憲法改正を発議する権能があるとされていることから可能であり、内閣は、憲法第七十二条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから可能であると考えている。

衆議院の原文

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