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政府の憲法解釈における論理的整合性及び法的安定性に関する質問主意書
参議院 第189回 第350号
質問本文
一 政府の憲法解釈における論理的整合性、法的安定性のそれぞれについて安倍内閣は具体的にどのような意味であると理解しているか。両者の関係も含めて詳細に示されたい。
二 一般論として、政府の憲法解釈や憲法解釈の変更について、「法的安定性は、関係ない。」、すなわち、「法的安定性など、どうでもいい。」という趣旨の発言を行う政府高官がいた場合、その者は憲法第九十九条に定める国家公務員の憲法尊重擁護義務を適切に果たすことができると考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。政府の憲法解釈におけるお尋ねの「論理的整合性」とは、政府の憲法解釈がこのような論理的な追求の結果として示されたものであることを指す。
また、お尋ねの「法的安定性」とは、法の制定、改廃や、法の適用を安定的に行い、ある行為がどのような法的効果を生ずるかが予見可能な状態をいい、人々の法秩序に対する信頼を保護する原則を指すものと考えている。仮に、政府において、論理的整合性に留意することなく、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、法的安定性を害し、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。したがって、憲法尊重擁護義務を負う国家公務員がこのような意味で法的安定性を害してはならないのは当然である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。