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内閣総理大臣と憲法尊重擁護義務に関する質問主意書
参議院 第193回 第101号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 一般論として、憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務との関係で、内閣総理大臣は憲法改正の必要性を国会の内外で主張することが許されるのか、政府の見解を示されたい。
二 前記一について、内閣総理大臣が憲法改正の必要性を国会の内外で主張することが許されるとする場合は、内閣総理大臣が当該主張をする際、憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務との関係で、どのような事項について留意するべきであるか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
「憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務との関係で、どのような事項について留意するべきであるか」とのお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。