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包括委任規定を設けようとする内閣提出法律案に関する質問主意書
参議院 第198回 第27号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
近年、法律の実施に必要な事項を政省令へ包括的に委任する規定(以下「包括委任規定」という。)を含む閣法が増加しているように見受けられる。このような閣法について、私は、法律による行政の原理の意義を埋没させるおそれがあるとともに、立法府の空洞化を招来しかねないとの問題意識を有している。
そのため、過去の国会における包括委任規定を有する閣法の件数等を再三にわたり質問主意書で尋ねてきた。しかし内閣は、「これまでに内閣が提出した法律案の数は少なくない上、特に、一部改正法案については、これが成立し施行されると、改正対象の法律に溶け込むものであって、これらの事情を踏まえると(中略)内閣が提出した法律案について、その具体的な条文の検索や検討を行うことに膨大な時間を要する」(内閣参質一九七第一五号)として、国会法第七十五条第二項後段に基づき答弁を延期することができるにもかかわらず、実質的に答弁を延期することなく、調査を拒否してきた。
他方、第百九十六回国会においては、内閣が同国会に提出した法律案のうち包括委任規定を設けようとするものの件数等について、調査の上、答弁している(内閣参質一九六第一一九号)。
そこで、以下質問する。
一 内閣が今国会に提出した法律案のうち、「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律の実施のため(に)必要な事項は、命令で定める」、「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律を実施するため(に)必要な事項は、命令で定める」、「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律の実施(又は「施行」)に関し必要な事項は、命令で定める」又は「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律(又は「節」)の規定の実施に関し必要な事項は、命令で定める」との規定を設けようとするものの件数、件名及び当該規定の条文番号を全て挙げられたい。この場合の「命令」には、政令、内閣府令、「総務省令」のような個別の省令及び共同府省令を含めるものとする。
二 第百九十六回国会に内閣が国会に提出した法律案の件数(六十五件)に占める包括委任規定を有するものの件数(七件)の割合は、十・八パーセントであった。内閣が今国会に提出した法律案の件数に占める前記一の件数の割合を挙げられたい。あわせて、両割合に対する評価を示されたい。
三 平成三十年五月三十一日の参議院総務委員会において、内閣法制局長官は、「個別の法律におきましてそのような実施命令の根拠規定を設けるかどうか、例示をするかどうかも含めてでございますけれども、それはまさに個別の法律の具体的な内容に応じまして適切に判断されるべきものであると考えております」と答弁している。内閣法制局は、各府省庁が作成した法律案の原案を審査する際、当該法律案又は当該法律案により改正しようとする法律(以下「当該法律案等」という。)に例示のある実施命令の根拠規定がある場合、当該規定を例示のない実施命令の根拠規定に変更するよう、あるいは当該法律案等に実施命令の根拠規定がない場合、例示のない実施命令の根拠規定を設けるよう当該府省庁に求め、又は助言することはあるか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成三十一年三月二十七日現在で、第百九十八回国会に提出した法律案であって、御指摘の①「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律の実施のため(に)必要な事項は、命令で定める」又は②「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律の実施(又は「施行」)に関し必要な事項は、命令で定める」との規定を新たに設けることとしているものをそれぞれお示しすると、次のとおりであり、その数は三である。また、同日現在で、第百九十八回国会に提出した法律案であって、「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律を実施するため(に)必要な事項は、命令で定める」又は「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律(又は「節」)の規定の実施に関し必要な事項は、命令で定める」との規定を新たに設けることとしているものは存在しない。
①の規定
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案第四十三条
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十九条
②の規定
大学等における修学の支援に関する法律案第十八条
二について
お尋ねの「内閣が今国会に提出した法律案の件数に占める前記一の件数の割合」は、平成三十一年三月二十七日現在で、約五・四パーセントである。
また、お尋ねの「両割合に対する評価」については、その意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、個別の法律において、実施命令(法律等を実施し、又は施行するために必要な政令、内閣府令及び省令をいう。以下同じ。)の法形式を明示する等のため、実施命令の根拠規定を設けるかどうかについては、個別の法律の具体的な内容に応じて適切に判断されるものであり、御指摘の「割合」が何らかの意味を持つものとは考えていない。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、個別の法律において実施命令の根拠規定を設けるかどうかやその規定の内容については、当該個別の法律の具体的な内容に応じて適切に判断している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。