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第百九十回国会における内閣提出法律案の成立率等に関する質問主意書
参議院 第190回 第148号
質問本文
今第百九十回国会に提出された内閣提出法律案はわずか五十六件であり、常会では異例の少なさとなった。内閣提出法律案の成立数及び成立率も低調であり、こうした事態を招いた大きな責任は政府にあると言わざるを得ない。
こうした観点から、以下、質問する。
一 国会冒頭(自然休会明けを含む)に衆議院が解散された国会を除く常会における内閣提出法律案について、提出件数の少ない順に国会回次及び提出件数を五つ示されたい。また、平均提出件数を示されたい。
二 第百九十回国会に提出された内閣提出法律案は、常会としては異例に少ないが、その理由は何か。
三 第百九十回国会における内閣提出法律案の成立数及び成立率を示されたい。また、継続審査又は未了となった件数をそれぞれ示されたい。
四 会期途中に衆議院解散や内閣総辞職がない常会における内閣提出法律案について、成立数及び成立率の低い順にそれぞれ国会回次及びその数値を五つずつ示されたい。また、平均成立数及び平均成立率を示されたい。
五 第百九十回国会における内閣提出法律案の成立数及び成立率が低調に終わった理由及び責任をどのように認識しているか。
六 第百九十回国会に提出された内閣提出法律案のうち、複数の法律の改正法案等を束ねて一本の法律案として提出する、いわゆる「束ね法案」の数及び割合を示されたい。また、そのうち本則で三本以上の法律の改正等を行う束ね法案の数及び割合を示されたい。
七 内閣提出法律案における束ね法案の割合は、近年急増しているが、なかでも第百九十回国会における割合は極めて高い。改正法案を一本一本分けて提出するのに比べ、一般的に審議促進効果が期待される束ね法案を多用したにもかかわらず、第百九十回国会における内閣提出法律案の成立率が低調となった理由をどのように認識しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの内閣提出法律案について、過去十年間において提出件数の少ない順に国会回次及びその件数を五つ示すと、第百九十回国会が五十六件、第百七十四回国会が六十四件、第百七十一回国会が六十九件、第百八十三回国会及び第百八十九回国会が七十五件である。
また、その間の内閣提出法律案の提出件数の平均は七十七件である。
二について
御指摘の内閣提出法律案の提出件数については、法律の制定、改正又は廃止の必要性を勘案した結果である。
三について
お尋ねの内閣提出法律案の成立件数は五十件、提出件数に占める成立件数の割合(以下「成立率」という。)は約八十九・三パーセント、継続審査となった件数は六件であり、審査未了となったものはない。
四について
お尋ねの内閣提出法律案について、過去十年間において成立件数の少ない順に国会回次及びその件数を五つ示すと、第百九十回国会が五十件、第百八十回国会が五十五件、第百六十九回国会及び第百八十三回国会が六十三件、第百八十九回国会が六十六件である。
お尋ねの内閣提出法律案について、過去十年間において成立率の低い順に国会回次及びその値を五つ示すと、第百八十回国会が約六十六・三パーセント、第百六十九回国会が約七十八・八パーセント、第百七十七回国会が八十・〇パーセント、第百八十三回国会が八十四・〇パーセント、第百八十九回国会が八十八・〇パーセントである。
また、その間の内閣提出法律案の成立件数の平均は約六十七件、成立率の平均は約八十四・五パーセントである。
五及び七について
御指摘の成立件数は、四についてで示した平均値に比べて少ないが、これは、法律の制定、改正又は廃止の必要性を勘案した結果、法律案の提出件数が少ないことによるものと考えている。また、御指摘の成立率については、四についてで示した平均値を上回っており、「第百九十回国会における内閣提出法律案の成立率が低調」との御指摘は当たらないと考えている。
六について
お尋ねの内閣提出法律案のうち、本則において二つ以上の法律の改正等(改正又は廃止をいう。以下同じ。)を行う法律案の件数は二十六件、その内閣提出法律案に占める割合は約四十六・四パーセントである。また、そのうち、三つ以上の法律の改正等を行う法律案の件数は二十件、その内閣提出法律案に占める割合は約三十五・七パーセントである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。