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束ね法案に関する第三回質問主意書

参議院 第190回 第79号

提出者
参議院
提出日
2016年3月9日
内閣転送 2016年3月14日
答弁書受領日
2016年3月18日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 1,165字/答弁 1,224字

質問本文

平成二十八年三月八日、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案が閣議決定され、第百九十回国会に提出された。これを受け、また、先般提出した「束ね法案に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第三三号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第三三号)及び「束ね法案に関する再質問主意書」(第百九十回国会質問第四九号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第四九号。以下「再答弁書」という。)を踏まえ、以下のとおり三度質問する。

一 第百三十一回国会に提出されたWTO設立協定の締結に伴う国内法整備法案は、「著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律案」、「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律案」、「繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律案」、「農産物価格安定法の一部を改正する法律案」、「特許法等の一部を改正する法律案」、「関税定率法等の一部を改正する法律案」、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律案」の七法律案であった。法案を束ねることなく、七法律案として提出した理由は何か。

二 協定締結に伴う国内法整備という点では同じであるにもかかわらず、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う国内法整備に関しては、複数の法律案を束ねて一本の法律案として提出したのはなぜか。WTO設立協定の締結時とどこがどう異なるのか、具体的に示されたい。

三 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律案を一本に束ねることなく、複数の法律案として提出した場合、どのような支障が生じるのか、具体的に示されたい。

四 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案で改正される十一本の法律は、それぞれ法律の沿革、趣旨・目的が異なる。また、改正内容を見ても、法案の条項が相互に関連して一つの体系を形づくっているとは言えず、一つの法律案として提案することは妥当とは言えないのではないか。

五 「内閣提出法律案の整理について」(昭和三十八年九月十三日閣議決定)における「付託される常任委員会が同一であること」の条件は、再答弁書によれば例示に過ぎないとの趣旨であるが、唯一の例示であることの重みを考慮すれば、できる限り尊重されるべきではないか。

六 元来各省等の所管である法律の改正を内閣官房の所管で行おうとするのは、内閣の重要施策について、内閣官房・内閣府が政策の方向付けに専念し、各省等が中心となって政策を推進することができるよう、内閣官房等のスリム化を図った「内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律」(平成二十七年法律第六十六号)の趣旨に逆行するのではないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

先の答弁書(平成二十八年二月十二日内閣参質一九〇第三三号)二から四までについて、先の答弁書(平成二十八年二月二十三日内閣参質一九〇第四九号)三から五までについて及び参議院議員平野達男君提出予算と関連法案に関する質問に対する答弁書(平成二十年二月二十二日内閣参質一六九第二八号)十一についてで述べたとおり、二つ以上の法律の改正を提案しようとする場合においては、一般に、法案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨・目的が一つであると認められるとき、あるいは内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められるときは、一つの改正法案として提案することができると考えている。

環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案については、各改正事項のいずれも環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP協定」という。)の内容に対応するための措置であるという同一の趣旨・目的を有するものである。

また、同法律案のいずれの改正事項が欠けても、我が国として、TPP協定の締結のために必要な寄託者への通報を行う考えはない。

さらに、TPP協定については、政府は、ガット・ウルグァイ・ラウンド交渉とは異なり、内閣官房にTPP政府対策本部を設置し、同本部が、関係各省庁と連携しつつ、交渉等に関する方針等の企画及び立案並びに総合調整を行うこととしており、それにより、政府一体となって交渉に対応してきた。その際に、TPP協定の締結に必要な法律の改正に関する検討を行いながら交渉に対応し、合意に至ったものであり、当該法律の改正については、TPP協定との関連において一体的に説明することが適当であると考えている。

したがって、同法律案については、改正内容の全体像を一覧的にお示しし、国会において総合的・一体的に御審議いただくことが適当であるため、当該法律の改正について一つの改正法案として提案することとした。

五について

お尋ねについては、先の答弁書(平成二十八年二月二十三日内閣参質一九〇第四九号)三から五までについてで述べたとおり、御指摘の「内閣提出法律案の整理について」(昭和三十八年九月十三日閣議決定)は、常任委員会が同一であることを例示として、諸般の事情により、統合することが適当な法案は、統合して提出することとしているものであり、「唯一の例示」であるとして「尊重されるべき」との御指摘は当たらない。

六について

内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十六号)は、国の行政機関が、全体としてその機能を最大限発揮できるようにし、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能を強化することを趣旨とするものであり、各省等の所管する法律の改正に関する事務を内閣官房の所管で行うことがその趣旨に逆行するとは考えていない。

参議院の原文

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