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銀行法等束ね法案に関する第三回質問主意書
参議院 第204回 第66号お答えすることは困難 ×1
質問本文
私が提出した「銀行法等束ね法案に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第五七号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第五七号)及び「銀行法等束ね法案に関する再質問主意書」(第二百四回国会質問第六四号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第六四号。以下「再答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する。
一 「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化」は金融分野にのみ生じる特異な事象ではなく、あらゆる分野において現に生じているものである。また、金融商品取引法等の一部を改正する法律案(第百八十三回国会閣法第五九号)がそうであるように、金融分野に係る改正法案は大抵の場合「金融の機能の強化及び安定の確保」に資するものであろう。このように、どのような改正内容であっても当てはまる広範な目的や極めて抽象的あるいは汎用性の高い事由をもってして「共通の動機」とすることが認められるのであれば、束ね法案を国会に提出する場合の基準に言う「政策が統一的なもの」や「法案の趣旨・目的が一つである」は有名無実化することになり、甚だ遺憾である。複数の改正内容を同時一体的に改正しなければその改正内容を実現することができないという関係にはないのであれば、本来は別個の改正法案として提案するべきであるところ、広範な目的や抽象的又は汎用的な事由を「共通の動機」としさえすれば束ね法案として国会に提出することが可能としている現状は極めて問題があると考えるが、見解を明らかにされたい。
二 再答弁書の「四について」では、「銀行法等改正法案が複数の法律の改正を一の改正法案という形式で提案したこと自体をもって」と答弁している。しかし、質問は、束ね法案の形式としたことが、条文に誤りを生じた様々な要因の一つであったのではないかと問うものであって、束ね法案の形式としたことだけを要因であると断定するものではない。
改めて問うが、銀行法等束ね法案について、束ね法案の形式としたことが、立案段階の作業に従事する職員に負荷をかけ、日程の余裕を失わせ、条文に誤りを生じた要因の一つとなったのではないかと考えるが、見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府は、従来から、二つ以上の法律の改正を提案しようとする場合においては、一般に、法案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨・目的が一つであると認められるとき、あるいは内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められるときは、一つの改正法案として提案することができると考えているのであって、お尋ねのように「広範な目的や抽象的又は汎用的な事由を「共通の動機」としさえすれば束ね法案として国会に提出することが可能」とは考えていない。
なお、政府は、立案の段階でこれらの事項を十分に検討した上で、個々の法律の改正法案として提案するよりも二つ以上の法律の改正を一つの改正法案として提案することが適当であるという結論に達した場合、そのような形で提案することがある。
二について
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(以下「銀行法等改正法案」という。)に誤りがあったことは遺憾であるが、銀行法等改正法案が複数の法律の改正を一の改正法案という形式で提案したことが、お尋ねのように「従事する職員に負荷をかけ、日程の余裕を失わせ、条文に誤りを生じた要因の一つとなった」と断定することは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。