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束ね法案に関する再質問主意書

参議院 第190回 第49号

提出者
参議院
提出日
2016年2月15日
内閣転送 2016年2月17日
答弁書受領日
2016年2月23日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,333字/答弁 716字

質問本文

先般提出した「束ね法案に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第三三号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第三三号。以下「答弁書」という。)の内容を受け、改めて以下のとおり質問する。

一 答弁書一についてによれば、平成十八年から平成二十六年の常会における内閣提出法律案のうち本則において二以上の法律の改正等を行うものの割合はおおむね三割台、三以上の法律の改正等を行うものの割合はおおむね二割台で推移しているが、平成二十七年の第百八十九回国会(常会)においては、それぞれ四十六・七パーセント、三十三・三パーセントと突出して高くなっている。その理由は何か。具体的に示されたい。

二 内閣官房から提出された第百九十回国会(常会)内閣提出予定法律案等件名・要旨調(平成二十八年一月二十二日現在)によれば、第百九十回国会に提出が予定されている内閣提出法律案五十五件のうち本則において二以上の法律の改正等を行うものは二十六件、三以上の法律の改正等を行うものは二十件であり、内閣提出予定法律案に占める割合は、それぞれ四十七・三パーセント、三十六・四パーセントと、突出した昨年を更に上回るものとなっている。その理由は何か。具体的に示されたい。

三 政府は、過去、国会において、二以上の法律案を束ねて一本の法律案として国会に提出する場合の基準として、第一に、法案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨・目的が一つであると認められるとき、第二に、内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形づくっていると認められるとき、第三に、原則として一つの委員会の所管に属する範囲内のものでまとめる旨を繰り返し答弁しているが、答弁書二から四までについてでは第三の基準についての記載がない。第三の基準はなくなったのか。なくなったなら、その理由は何か。なくなっていないなら、それを答弁書に記載しなかった理由は何か。

四 平成十七年四月一日の衆議院本会議において、「複数の法律改正を一つの法律案で行う場合には、従来から、法案に盛られた政策が統一的なものであり、趣旨、目的が同じであること、そして、法案の条項が相互に関連しており、一つの体系を形づくっていること、できる限り同じ委員会の所管に属する事項に関するものであることが望ましいことを基準といたしております。」との答弁がなされており、ここからは複数の法律改正を束ねるためには、前記三に記載した三つの基準の全てを満たすことが望ましいことが読み取れる。一方、答弁書二から四までについてでは、前記三に記載した第一、第二の要件のいずれかに該当すればよいとされている。基準が変わったのはなぜか。

五 「内閣提出法律案の整理について」(昭和三十八年九月十三日閣議決定)によれば、「その趣旨、内容において密接な関連がある二以上の改正法律案であって、付託される常任委員会が同一であることその他の事情により統合することが適当なものは、統合して提出すること」とされている。この趣旨からは、複数の常任委員会にまたがる法案は束ねるべきではないのではないか。また、複数の常任委員会にまたがる法案を束ねることは本閣議決定違反になるのではないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねについては、一つの法案の本則において二つ以上の法律の改正等(改正又は廃止をいう。以下同じ。)を行うか否かを個々の法案ごとに判断した結果である。

三から五までについて

先の答弁書(平成二十八年二月十二日内閣参質一九〇第三三号)二から四までについて及び参議院議員平野達男君提出予算と関連法案に関する質問に対する答弁書(平成二十年二月二十二日内閣参質一六九第二八号)十一についてで述べたとおり、二つ以上の法律の改正を提案しようとする場合においては、一般に、法案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨・目的が一つであると認められるとき、あるいは内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められるときは、一つの改正法案として提案することができると考えており、御指摘の「二以上の法律案を束ねて一本の法律案として国会に提出する場合の基準」を変更したものではない。

御指摘の「内閣提出法律案の整理について」(昭和三十八年九月十三日閣議決定)における「その趣旨、内容において密接な関連がある二以上の改正法律案であって、付託される常任委員会が同一であることその他の事情により統合することが適当なものは、統合して提出すること」との記述は、常任委員会が同一であることを例示として、諸般の事情により、統合することが適当な法案は、統合して提出することとしているものであり、付託される常任委員会が同一でない場合の法律の改正等を一つの法案において行うことを否定しているものではなく、「複数の常任委員会にまたがる法案を束ねることは本閣議決定違反になるのではないか」との御指摘は当たらないと考えている。

参議院の原文

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