「束ね法案」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
2016年2月3日〜2023年4月7日
答弁書あり
13件
提出者 1人(多い順: 吉川 沙織)
答えていない型が出た答弁
8件
趣旨が明らかではない 7、お答えすることは困難 6、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
前回答弁書(令和五年三月二十八日内閣参質二一一第四一号をいう。以下同じ。)二、三及び五についてでお答えしたとおり、「「内閣提出法律案の件数」及び「束ね法案の件数及び内閣提出法律案に占める割合」については、法律の制定又は改正の必要性を勘案した結果及び一つの法律案の本則において二つ以上の法律の改正を行うか否かについて個々の法律案ごとに判断した結果」であり、御指摘の「「近年において束ね法案が相対的に増加している」との認識(中略)は有していない。」との答弁は、「政府は、近年において束ね法案が相対的に増加していることを認識した上で国会に束ね法案を提出してきたのか」とのお尋ねに対して、内閣提出法律案の立案に当たって「束ね法案の件数」や「内閣提出法律案に占める割合」の増減を勘案しているものではないとの趣旨で述べたものである。
御指摘の「内閣提出法律案の件数」及び「束ね法案の件数及び内閣提出法律案に占める割合」については、法律の制定又は改正の必要性を勘案した結果及び一つの法律案の本則において二つ以上の法律の改正を行うか否かについて個々の法律案ごとに判断した結果であり、お尋ねの「近年において束ね法案が相対的に増加している」との認識、「内閣提出法律案の提出件数を絞るために法律案を束ねて提出している」との「動機」及び「束ね法案の件数及び内閣提出法律案に占める割合が低減するよう努めていくとの考え」は有していない。
お尋ねの二つ以上の法律の改正を一つの改正法案として提案した事情については、例えば、参議院議員吉川沙織君提出束ね法案に関する第三回質問に対する答弁書(平成二十八年三月十八日内閣参質一九〇第七九号)一から四までについてで述べたとおりである。
政府は、従来から、二つ以上の法律の改正を提案しようとする場合においては、一般に、法案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨・目的が一つであると認められるとき、あるいは内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められるときは、一つの改正法案として提案することができると考えているのであって、お尋ねのように「広範な目的や抽象的又は汎用的な事由を「共通の動機」としさえすれば束ね法案として国会に提出することが可能」とは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 私が提出した「束ね法案及び新規制定の法律案に関する再質問主意書」(第二百十一回国会質問第四一号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一一第四一号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する。 …
答弁: …二、三及び五についてでお答えしたとおり、「「内閣提出法律案の件数」及び「束ね法案の件数及び内閣提出法律案に占める割合」については、法律の制定又は改正の必要性を勘案した結果及び一つの法律案の本則において二つ以上の法律の改正…
質問: 私が提出した「束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第二六号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一一第二六号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する。 一…
答弁: …回国会 一 二、三及び五について 御指摘の「内閣提出法律案の件数」及び「束ね法案の件数及び内閣提出法律案に占める割合」については、法律の制定又は改正の必要性を勘案した結果及び一つの法律案の本則において二つ以上の法律の改正…
質問: …改正等しようとするときにこれらを束ねて一本の法律案として国会に提出する「束ね法案」は、国会審議の形骸化を招来するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものである。また、どの法律がどのように改正されるのか等が国民に分か…
答弁: 一及び二について お尋ねの「改正等しようとする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣が国会に提出した法律案及び提出する予定の法律案(以下「内閣提出法律案」という。)について、①内閣提出法律案の数、②内閣提出法…
質問: 私が提出した「銀行法等束ね法案に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第五七号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第五七号)及び「銀行法等束ね法案に関する再質問主意書」(第二百四回国会質問第六四号)に対する答弁書(内閣参質二…
答弁: …ように「広範な目的や抽象的又は汎用的な事由を「共通の動機」としさえすれば束ね法案として国会に提出することが可能」とは考えていない。 なお、政府は、立案の段階でこれらの事項を十分に検討した上で、個々の法律の改正法案として提…
質問: 私が提出した「銀行法等束ね法案に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第五七号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二〇四第五七号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する。 一 前回答弁書の…
答弁: 一について 金融商品取引法等の一部を改正する法律案(第百八十三回国会閣法第五十九号)は、金融システムの信頼性及び安定性を高めるための措置を講ずるものであり、「金融の機能の強化及び安定の確保」に資するものであると考えている…
質問: …改正等しようとするときにこれらを束ねて一本の法律案として国会に提出する「束ね法案」は、法律案を束ねることによって国会審議の形骸化を招来するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものである。また、どの法律がどのように改…
答弁: 一について お尋ねの「今国会に提出する閣法の本数を少なくするよう、政府部内で指示・調整」をした事実はない。 二、三、七及び八について 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び…
質問: …改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」(以下「働き方改革関連束ね法案」という。)は、第百八十九回国会に提出された労働基準法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会閣法第六九号。以下「労働基準法等一部改正案」…
答弁: 一について お尋ねについては、国会における審議に関することであり、政府としてお答えする立場にない。 二及び三について 御質問の「当該法律案には規定されていなかった、当該法律案の趣旨・目的とは異なる改正内容を加えて、新たな…
質問: …趣旨・内容の異なる八本の法律の改正案を束ねて改正しようとするものである。束ね法案については、これまで第百九十回国会質問第三三号、第百九十回国会質問第四九号、第百九十回国会質問第七九号等において問題点を指摘してきたが、今回…
答弁: 一について お尋ねについては、国会における審議に関することであり、政府としてお答えする立場にない。 二及び三について 御質問の「全く別の改正内容を加えて、提出し直した」の意味するところが明らかではないため、お答えすること…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: 私が提出した「束ね法案及び新規制定の法律案に関する再質問主意書」(第二百十一回国会質問第四一号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一一第四一号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する。 …
答弁: …二、三及び五についてでお答えしたとおり、「「内閣提出法律案の件数」及び「束ね法案の件数及び内閣提出法律案に占める割合」については、法律の制定又は改正の必要性を勘案した結果及び一つの法律案の本則において二つ以上の法律の改正…
質問: 私が提出した「束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第二六号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一一第二六号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する。 一…
答弁: …回国会 一 二、三及び五について 御指摘の「内閣提出法律案の件数」及び「束ね法案の件数及び内閣提出法律案に占める割合」については、法律の制定又は改正の必要性を勘案した結果及び一つの法律案の本則において二つ以上の法律の改正…
質問: …改正等しようとするときにこれらを束ねて一本の法律案として国会に提出する「束ね法案」は、国会審議の形骸化を招来するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものである。また、どの法律がどのように改正されるのか等が国民に分か…
答弁: 一及び二について お尋ねの「改正等しようとする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣が国会に提出した法律案及び提出する予定の法律案(以下「内閣提出法律案」という。)について、①内閣提出法律案の数、②内閣提出法…
質問: 私が提出した「銀行法等束ね法案に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第五七号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第五七号)及び「銀行法等束ね法案に関する再質問主意書」(第二百四回国会質問第六四号)に対する答弁書(内閣参質二…
答弁: …ように「広範な目的や抽象的又は汎用的な事由を「共通の動機」としさえすれば束ね法案として国会に提出することが可能」とは考えていない。 なお、政府は、立案の段階でこれらの事項を十分に検討した上で、個々の法律の改正法案として提…
質問: 私が提出した「銀行法等束ね法案に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第五七号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二〇四第五七号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する。 一 前回答弁書の…
答弁: 一について 金融商品取引法等の一部を改正する法律案(第百八十三回国会閣法第五十九号)は、金融システムの信頼性及び安定性を高めるための措置を講ずるものであり、「金融の機能の強化及び安定の確保」に資するものであると考えている…
質問: …改正等しようとするときにこれらを束ねて一本の法律案として国会に提出する「束ね法案」は、法律案を束ねることによって国会審議の形骸化を招来するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものである。また、どの法律がどのように改…
答弁: 一について お尋ねの「今国会に提出する閣法の本数を少なくするよう、政府部内で指示・調整」をした事実はない。 二、三、七及び八について 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び…
質問: …改正等しようとするときにこれらを束ねて一本の法律案として国会に提出する「束ね法案」は、法律案を束ねることによって国会審議の形骸化を招来するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものである。また、どの法律がどのように改…
答弁: 一について お尋ねの「政策が統一的なもの」に当たるかどうかについては、個々の法案に盛られる政策の内容に応じて判断されるものであると考えている。 二から四までについて 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険…
質問: …改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」(以下「働き方改革関連束ね法案」という。)は、第百八十九回国会に提出された労働基準法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会閣法第六九号。以下「労働基準法等一部改正案」…
答弁: 一について お尋ねについては、国会における審議に関することであり、政府としてお答えする立場にない。 二及び三について 御質問の「当該法律案には規定されていなかった、当該法律案の趣旨・目的とは異なる改正内容を加えて、新たな…
質問: …趣旨・内容の異なる八本の法律の改正案を束ねて改正しようとするものである。束ね法案については、これまで第百九十回国会質問第三三号、第百九十回国会質問第四九号、第百九十回国会質問第七九号等において問題点を指摘してきたが、今回…
答弁: 一について お尋ねについては、国会における審議に関することであり、政府としてお答えする立場にない。 二及び三について 御質問の「全く別の改正内容を加えて、提出し直した」の意味するところが明らかではないため、お答えすること…
質問: …ち、複数の法律の改正法案等を束ねて一本の法律案として提出する、いわゆる「束ね法案」の数及び割合を示されたい。また、そのうち本則で三本以上の法律の改正等を行う束ね法案の数及び割合を示されたい。 七 内閣提出法律案における束…
答弁: 一について お尋ねの内閣提出法律案について、過去十年間において提出件数の少ない順に国会回次及びその件数を五つ示すと、第百九十回国会が五十六件、第百七十四回国会が六十四件、第百七十一回国会が六十九件、第百八十三回国会及び第…
質問: …議決定され、第百九十回国会に提出された。これを受け、また、先般提出した「束ね法案に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第三三号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第三三号)及び「束ね法案に関する再質問主意書」(第百九十回国…
答弁: 一から四までについて 先の答弁書(平成二十八年二月十二日内閣参質一九〇第三三号)二から四までについて、先の答弁書(平成二十八年二月二十三日内閣参質一九〇第四九号)三から五までについて及び参議院議員平野達男君提出予算と関連…
質問: 先般提出した「束ね法案に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第三三号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第三三号。以下「答弁書」という。)の内容を受け、改めて以下のとおり質問する。 一 答弁書一についてによれば、平成十八年…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、一つの法案の本則において二つ以上の法律の改正等(改正又は廃止をいう。以下同じ。)を行うか否かを個々の法案ごとに判断した結果である。 三から五までについて 先の答弁書(平成二十八年二月十…
質問: …等しようとするときにこれらを束ねて一本の法律案として提出する、いわゆる「束ね法案」が増加している。例えば、平成二十六年、第百八十六回国会に提出された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等…
答弁: 一について 本則において二つ以上の法律の改正等(改正又は廃止をいう。以下同じ。)を行う法案について、①その数、②①が内閣提出法案に占める割合(小数点第二位を四捨五入した数字。以下同じ。)、③①のうち三本以上の法律の改正等…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「束ね法案」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「働き方改革関連束ね法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「働き方改革関連束ね法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「働き方改革関連束ね法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「銀行法等束ね法案に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「銀行法等束ね法案に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「働き方改革関連束ね法案に関する質問主意書」に近い
「第百九十回国会における内閣提出法律案の成立率等に関する質問…」に近い
「第百九十回国会における内閣提出法律案の成立率等に関する質問…」に近い
「第百九十回国会における内閣提出法律案の成立率等に関する質問…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。