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法律の整理に関する質問主意書
衆議院 第174回 第579号承知していない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
法務省によれば、平成二十二年四月三十日時点の我が国の現行法律は千八百十五本とのことである。過去、昭和二十九年、昭和五十七年の二回、実効性を失った法律群を廃止する立法がなされているが、その後三十年近く経過している。法律の整理の必要性は、昭和五十五年三月五日の衆議院予算委員会第一分科会で取り上げられ、立法府も含めて取り組むべき問題との指摘がなされている。また、近年では、ドイツやフランスでも、行政簡素化の一環として、法律の簡素化に取り組んでいるとのことである。法律の整理が必要な時期にさしかかりつつあるのではないかとの問題意識に立って、以下六項目にわたり質問する。
一 行政の事務・組織の簡素化を根本的に進める上でも、法律の整理の必要性が高まっているのではないかと考えるが、内閣の見解をうかがう。
二 法律によって行政府が義務付けられた取りまとめや報告の中には、国民や立法府の関心が薄れていながらも、定期的に実施されたり、国会に提出されたりしているものもあるように思われる。国会報告が法律によって義務付けられている事項について、一度精査されてはと思うが、内閣の所見はいかがか。
三 例えば各種「特別都市建設促進法」に基づく年一回の国会報告などは、都市ごとに別葉の配布とせず、一冊の冊子として簡素化を図られても良いのではと考えるが、いかがか。
四 根拠法令の廃止は、所要の組織・予算の両面で、「究極の行財政改革」ではないかとも考えるが、内閣の見解をうかがう。
五 近年、法律にカタカナ表記の概念が取り入れられる事例が増えている。例えば、グリーンツーリズムを推進する内閣提出の「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十四号)」と、議員立法の「エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)」などは、僅かな年の間に類似概念について漢字表記とカタカナ表記がなされており、一国の法体系の中では釣り合いの取れない事例ではないかと考える。このような事態を避けるために、立法府において弁護士資格を持つ議員などから構成される超党派の審査組織を置くことを提案したいところだが、内閣法制局の見解をうかがう。また、このような立法府における審査組織の海外の事例について、把握されているところがあれば示されたい。
六 定期的な法令集の編さんについて、政府においてどのように取り組んでいるのかうかがう。また、この編さん作業を法律の整理に生かしていけるのではないかとも考えるが、内閣の見解をうかがう。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び四について
行政の無駄をなくし、効率的な行政を実現するため、法律に基づく制度や組織・事業も含め、国民的な観点から、国の予算、制度その他国の行政全般の在り方を刷新していくことが重要であると認識している。
このため、「行政刷新会議の設置について」(平成二十一年九月十八日閣議決定)に基づき行政刷新会議を設置して取組を行っているところであり、「規制・制度改革に関する分科会第一次報告書」(平成二十二年六月十五日規制・制度改革に関する分科会)においては、今後の課題として「一定年限が経過した規制・制度については、必ず継続や改革の要否等を検討するプロセスを経ることとする」等の改革のための基本原則の確立の必要性を提示したところである。今後も、こうした取組を通じて、法律に基づく制度や組織・事業も含め、行政全般の在り方の刷新に努めてまいりたい。
三について
広島平和記念都市建設法(昭和二十四年法律第二百十九号)その他のいわゆる特別都市建設法の規定に基づく「年一回の国会報告」については、御指摘も踏まえ、政府から国会に提出する文書の様式の簡素化を行う方向で検討してまいりたい。
五について
御提案の審査組織については、立法府である国会における審査の在り方にかかわる事柄であることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。また、お尋ねの事例については、把握していない。
六について
法務省では、現に効力を有する法令を体系的に整理・分類した法令集の編さんを行っており、定期的に登載している法令の更新を行っている。更新の際、法令の実効性に疑義が生じた場合には、当該法令が現に実効性を有するか否かを所管府省庁に確認しており、こうした編さん作業は、各府省庁が行う法改正の検討において活用されるものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。