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見直し条項が定められた議員立法の見直し状況に関する質問主意書
参議院 第212回 第52号趣旨が明らかではない ×3
質問本文
法律には、その附則において「見直し条項」又は「検討条項」等と呼ばれる条項(以下「見直し条項」という。)が置かれているものがある。見直し条項は積み残しの課題があるか、将来の状況の変化が予想されるような場合に定められることも多く、当該法律の見直し条項が滞りなく遂行されていくことは、行政改革の観点で法律による規制を一定期間経過後に見直し、当該規制の必要性を問うことの重要性を鑑み、極めて重要であると考える。またこの見直し条項は議員立法にも存在し、議員立法においても、この見直し条項が滞りなく遂行されることが当然に重要であると考える。これらを踏まえて、以下質問する。
一 見直し条項が定められ成立または施行された法律のうち、見直し条項に定められた一定期限が到達していない法律は、現在いくつ存在するか。またそのうち、議員立法により成立した法律はいくつ存在するか。
二 前記一について、政府において見直し条項に基づく必要な対応が行われているもの、これから行われる予定のもの、行う予定がないものがそれぞれいくつあるか示されたい。また、必要な対応が行われないものについてはその理由も示されたい。
三 前記二に関連して、議員立法により成立・施行された見直し条項のある法律のうち、政府が見直し条項に基づく必要な対応を行っているもの、これから行われる予定のもの、行う予定がないものはそれぞれいくつあるか。
四 前記三について、議員立法により成立・施行された見直し条項のある法律のうち、見直し条項に基づき必要な対応が行われたかどうか政府は把握しているか。状況を把握していない法律がある場合、政府は状況把握をすべきと考えるが、政府見解如何。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
令和五年十一月二十四日までに成立した法律について、各法律を所管する府省等において調査したところによれば、これらの法律のうち、附則において法律の施行後一定の期間内又は一定の期間の経過を目途に、当該法律の施行の状況等について検討を加え、法律の見直しなど所要の措置を講ずるよう政府等に義務付ける規定(以下「検討条項」という。)が定められているものであって、当該一定の期間として具体的な期間が定められ、かつ、同日時点で当該一定の期間が経過していない検討条項を含むもの(以下「検討条項を含む法律」という。)は二百二件である。また、このうち、議員立法として提案され成立したものは二十一件である。
二について
お尋ねの「必要な対応が行われている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、検討条項を含む法律の検討条項を踏まえて政府として一定の対応を行っていることを「必要な対応が行われている」ことであると理解すると、各検討条項を含む法律を所管する府省等において「必要な対応が行われている」かどうか等を現時点で判断するところによると、お尋ねの「必要な対応が行われているもの」、「これから行われる予定のもの」及び「行う予定がないもの」は、それぞれ三十六件、百六十五件及び一件である。
また、政府としてお尋ねの「行う予定がないもの」とした検討条項を含む法律は、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第七十六号)であり、その理由は、検討条項の内容が国会において議論されるべきものであると考えているためである。
三について
お尋ねの「必要な対応を行っている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、検討条項を含む法律の検討条項を踏まえて政府として一定の対応を行っていることを「必要な対応を行っている」ことであると理解すると、検討条項を含む法律のうち議員立法として提案され成立したものをそれぞれ所管する府省等において「必要な対応を行っている」かどうか等を現時点で判断するところによると、お尋ねの「必要な対応を行っているもの」、「これから行われる予定のもの」及び「行う予定がないもの」は、それぞれ四件、十六件及び一件である。
四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、検討条項を含む法律のうち議員立法として提案され成立した各法律の検討条項の対応状況については、三についてで述べたとおり把握しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。