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議員立法の政策評価に関する質問主意書
参議院 第211回 第14号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政策評価制度は、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進し、その結果の政策への適切な反映を図ることと政策の評価に関する情報を公表することにより、効果的かつ効率的な行政の推進及び政府の有するその諸活動についての国民への説明責任の徹底という非常に重要な役割を担うものである。政策は実施段階で常にその効果が点検され、不断の見直しや改善が加えられていくことが重要であり、そのためには、政策の効果について、事前、事後に、厳正かつ客観的な評価を行い、それを政策立案部門の企画立案作業に反映させる仕組みを充実強化することが必要である。各府省においては、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に基づき政策の特性などに応じて、事前・事後の評価を行っており、評価結果はそれぞれ政策に反映されるものと認識している。議員立法における政策評価について、以下質問する。
一 議員立法により成立した法律のうち、事前評価が行われた数を示されたい。
二 議員立法により成立した法律のうち、事前評価を行っていないものについて、費用便益分析や規制の評価は概ねいつ頃行われているか。
三 議員立法により成立した法律に対する政策評価における評価指標はいつどの場で定められているのか。
四 政策評価の重要性を鑑みると議員立法についてももれなく適切に政策評価をすべきと考えるが、政策評価の在り方について政府見解如何。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)は、行政機関に対し、その所掌に係る政策について、適時に政策効果を把握し、自ら評価することを義務付けるものであり、議員立法として提案される法律案そのものについては対象としておらず、議員立法として提案され成立した法律については、当該法律を所掌することとなった行政機関において、当該法律に係る政策を対象として、必要に応じ、その特性に応じた合理的な手法を用い、適切に評価が行われるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。