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法改正を先送りしている法律に関する質問主意書

参議院 第169回 第45号

提出者
参議院
提出日
2008年2月20日
内閣転送 2008年2月25日
答弁書受領日
2008年2月29日
提出から9日
答弁の項目数
8
質問 1,664字/答弁 4,627字

質問本文

いわゆる「ねじれ国会」の事態を受けて、政府は国会での法律改正の審議を先送りしているのではないかという疑念があるので、以下、質問する。

一 二〇〇五年一月一日以降、二〇〇七年一二月三一日までの間に公布又は施行された法律(改正法案も含む)について

この間に公布された法律のうち、その附則ないし附帯決議に、この法律の公布後一年を目途とした検討条項がありながら、その後一度も改正されていない法律名を全て示されたい。また、この間に施行された法律のうち、その附則ないし附帯決議に、この法律の施行後一年を目途とした検討条項がありながら、その後一度も改正されていない法律名を全て示されたい。

二 二〇〇四年一月一日以降、二〇〇七年一二月三一日までの間に公布又は施行された法律(改正法案も含む)について

この間に公布された法律のうち、その附則ないし附帯決議に、この法律の公布後二年を目途とした検討条項がありながら、その後一度も改正されていない法律名を全て示されたい。また、この間に施行された法律のうち、その附則ないし附帯決議に、この法律の施行後二年を目途とした検討条項がありながら、その後一度も改正されていない法律名を全て示されたい。

三 二〇〇三年一月一日以降、二〇〇六年一二月三一日までの間に公布又は施行された法律(改正法案も含む)について

この間に公布された法律のうち、その附則ないし附帯決議に、この法律の公布後三年を目途とした検討条項がありながら、その後一度も改正されていない法律名を全て示されたい。また、この間に施行された法律のうち、その附則ないし附帯決議に、この法律の施行後三年を目途とした検討条項がありながら、その後一度も改正されていない法律名を全て示されたい。

四 二〇〇二年一月一日以降、二〇〇五年一二月三一日までの間に公布又は施行された法律(改正法案も含む)について

この間に公布された法律のうち、その附則ないし附帯決議に、この法律の公布後四年を目途とした検討条項がありながら、その後一度も改正されていない法律名を全て示されたい。また、この間に施行された法律のうち、その附則ないし附帯決議に、この法律の施行後四年を目途とした検討条項がありながら、その後一度も改正されていない法律名を全て示されたい。

五 二〇〇一年一月一日以降、二〇〇四年一二月三一日までの間に公布又は施行された法律(改正法案も含む)について

この間に公布された法律のうち、その附則ないし附帯決議に、この法律の公布後五年を目途とした検討条項がありながら、その後一度も改正されていない法律名を全て示されたい。また、この間に施行された法律のうち、その附則ないし附帯決議に、この法律の施行後五年を目途とした検討条項がありながら、その後一度も改正されていない法律名を全て示されたい。

六 一九九九年一月一日以降、二〇〇二年一二月三一日までの間に施行された法律(改正法案も含む)について

この間に施行された法律のうち、その附則ないし附帯決議に、この法律の施行後七年を目途とした検討条項がありながら、その後一度も改正されていない法律名を全て示されたい。

七 一九九六年一月一日以降、一九九九年一二月三一日までの間に公布又は施行された法律(改正法案も含む)について

この間に公布された法律のうち、その附則ないし附帯決議に、この法律の公布後十年を目途とした検討条項がありながら、その後一度も改正されていない法律名を全て示されたい。また、この間に施行された法律のうち、その附則ないし附帯決議に、この法律の施行後十年を目途とした検討条項がありながら、その後一度も改正されていない法律名を全て示されたい。

八 法改正に対する政府の見解について

以上の質問によって明らかになった法律は、本来国会審議等で決まった適切な時期に検討し、見直すことを怠っているのではないか。複数ある場合はそれぞれの法律について、なぜ未だに改正案が示されていないのか、その理由を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の期間に公布された法律については、各法律を所管する府省等においてこれまでに調査したところによれば、附則又は附帯決議において、御指摘のような「検討条項」として、御指摘の「公布後一年を目途とした」ものを始め、その検討に係る時期に関して「公布後一年」と定められているものはない。

また、御指摘の期間に施行された法律については、各法律を所管する府省等においてこれまでに調査したところによれば、附則又は附帯決議において、御指摘のような「検討条項」として、御指摘の「施行後一年を目途とした」ものを始め、その検討に係る時期に関して「施行後一年」などと定められているもののうち、その「検討条項」に定められた期間を経過して法改正がされていない法律としては、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)がある。

二について

御指摘の期間に公布された法律については、各法律を所管する府省等においてこれまでに調査したところによれば、附則又は附帯決議において、御指摘のような「検討条項」として、御指摘の「公布後二年を目途とした」ものを始め、その検討に係る時期に関して「公布後二年」と定められているものはない。

また、御指摘の期間に施行された法律については、各法律を所管する府省等においてこれまでに調査したところによれば、附則又は附帯決議において、御指摘のような「検討条項」として、御指摘の「施行後二年を目途とした」ものを始め、その検討に係る時期に関して「施行後二年」などと定められているもののうち、その「検討条項」に定められた期間を経過して法改正がされていない法律としては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)及び偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成十七年法律第九十四号)がある。

三について

御指摘の期間に公布された法律については、各法律を所管する府省等においてこれまでに調査したところによれば、附則又は附帯決議において、御指摘のような「検討条項」として、御指摘の「公布後三年を目途とした」ものを始め、その検討に係る時期に関して「公布後三年」と定められているものはない。

また、御指摘の期間に施行された法律については、各法律を所管する府省等においてこれまでに調査したところによれば、附則又は附帯決議において、御指摘のような「検討条項」として、御指摘の「施行後三年を目途とした」ものを始め、その検討に係る時期に関して「施行後三年」などと定められているもののうち、その「検討条項」に定められた期間を経過して法改正がされていない法律としては、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)、知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)、航空法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十三号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六号)がある。

四について

御指摘の期間に公布された法律については、各法律を所管する府省等においてこれまでに調査したところによれば、附則又は附帯決議において、御指摘のような「検討条項」として、御指摘の「公布後四年を目途とした」ものを始め、その検討に係る時期に関して「公布後四年」と定められているものはない。

また、御指摘の期間に施行された法律については、各法律を所管する府省等においてこれまでに調査したところによれば、附則又は附帯決議において、御指摘のような「検討条項」として、御指摘の「施行後四年を目途とした」ものを始め、その検討に係る時期に関して「施行後四年」などと定められているもののうち、その「検討条項」に関係した法改正がされていない法律はない。

五について

御指摘の期間に公布された法律については、各法律を所管する府省等においてこれまでに調査したところによれば、附則又は附帯決議において、御指摘のような「検討条項」として、御指摘の「公布後五年を目途とした」ものを始め、その検討に係る時期に関して「公布後五年」と定められているものはない。

また、御指摘の期間に施行された法律については、各法律を所管する府省等においてこれまでに調査したところによれば、附則又は附帯決議において、御指摘のような「検討条項」として、御指摘の「施行後五年を目途とした」ものを始め、その検討に係る時期に関して「施行後五年」などと定められているもののうち、その「検討条項」に定められた期間を経過して法改正がされていない法律としては、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)、中小企業指導法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十三号)、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)、少年法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十二号)、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)、計量法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十四号)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十七号)、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)、予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)、銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)及び自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)がある。

六について

御指摘の期間に施行された法律については、各法律を所管する府省等においてこれまでに調査したところによれば、附則又は附帯決議において、御指摘のような「検討条項」として、御指摘の「施行後七年を目途とした」ものを始め、その検討に係る時期に関して「施行後七年」などと定められているもののうち、その「検討条項」に定められた期間を経過して法改正がされていない法律としては、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)がある。

七について

御指摘の期間に公布された法律については、各法律を所管する府省等においてこれまでに調査したところによれば、附則又は附帯決議において、御指摘のような「検討条項」として、御指摘の「公布後十年を目途とした」ものを始め、その検討に係る時期に関して「公布後十年」と定められているものはない。

また、御指摘の期間に施行された法律については、各法律を所管する府省等においてこれまでに調査したところによれば、附則又は附帯決議において、御指摘のような「検討条項」として、御指摘の「施行後十年を目途とした」ものを始め、その検討に係る時期に関して「施行後十年」などと定められているもののうち、その「検討条項」に定められた期間を経過して法改正がされていない法律としては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)がある。

八について

一についてから三についてまで及び五についてから七についてまででお答えした法律について、これまでに改正案を政府から国会に提出していない主な理由は、各法律を所管する府省等によれば、次のとおりである。

① 少年法等の一部を改正する法律、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の「検討条項」に定められている法律については、今国会において改正案を提出する予定としているためである。

② 特定家庭用機器再商品化法、中小企業指導法の一部を改正する法律、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律、予防接種法の一部を改正する法律、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法、知的財産基本法、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、個人情報の保護に関する法律、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法、労働基準法の一部を改正する法律、航空法の一部を改正する法律、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律及び偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律については、検討の結果、政省令等の改正その他の法律の運用上の措置等により全部又は一部について対応することとしたためである。

③ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律、電子署名及び認証業務に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、計量法の一部を改正する法律、銀行法等の一部を改正する法律、自然再生推進法、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律及び信託業法については、「検討条項」を踏まえ、対応につき検討中であり、現時点で結論を得るに至っていないためである。

④ 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律については、その見直しに当たり、家族秩序、子の福祉等の見地から慎重な検討を要するためである。

⑤ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律については、何らかの措置が必要かどうか等につき、現に国会等において議論がされているところであり、その結果等を踏まえて検討すべきものと考えているためである。

なお、確定給付企業年金法、確定拠出年金法及び有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の「検討条項」に定められている法律については、既に改正案を国会に提出したところである。

参議院の原文

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