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日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問主意書
参議院 第170回 第32号検討してまいりたい ×1
質問本文
二〇〇七年五月十四日に成立した「日本国憲法の改正手続に関する法律」には、十八項目にも及ぶ附帯決議が行われている。
本法には、憲法改正原案の発議までに三年の凍結期間が設けられており、また憲法改正の発議から六十日以上百八十日以内の周知期間を設けるとされているため、最短のスケジュールでは二〇一〇年七月に憲法改正の発議に係る国民投票が行えることとなる。
こういった状況を踏まえ、本法成立から現在までの政府の取り組みに対して、以下質問する。
一 最短で二〇一〇年七月に国民投票は行われることとなるが、国民投票に関する国民的な議論は進められているのか。進められているのであれば、その具体的な内容を示されたい。また、進められていないのであれば、今後どのように議論を進めていこうと考えているのか、政府の見解を示されたい。
二 附帯決議の二項目目には成年年齢に関する公職選挙法等の関連法令について、「十分に国民の意見を反映させて検討を加えるとともに、本法施行までに必要な法制上の措置を完了するように努めること」と決議されているが、具体的にどのような活動がなされているのか示されたい。
三 同六項目目には「最低投票率制度の意義・是非について検討を加えること」と決議されているが、具体的にどのような活動がなされているのか示されたい。
四 私が本年五月八日に提出した「教育者の地位利用による国民投票運動の規制の検討状況に関する質問主意書」(第一六九回国会質問第一一八号)において、政府に対し、教育者の地位利用による国民投票運動の規制の検討状況に関して質問したところ、同質問に対する答弁書(内閣参質一六九第一一八号)において、「関係省庁間で連携を図りながら、今後、具体的に検討してまいりたい」との回答がなされているが、その後どのような検討が行われたのか、明確に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「法」という。)の成立を受け、政府広報、総務省広報誌等を通じ、国民投票制度の周知を図っているところである。
二について
お尋ねについては、法附則第三条第一項の規定を踏まえ、法令上の年齢条項について総合的な検討を進めるため、内閣官房副長官を委員長とし、各府省の事務次官等を構成員とする「年齢条項の見直しに関する検討委員会」(以下「委員会」という。)を内閣に設置し、平成十九年十一月に開催した委員会において、各府省は対象となる所管法令に関し必要な法制上の措置について検討を進めること、関係府省間で十分な連携を図ること等について確認し、これを踏まえ、現在各府省において検討を進めているところである。
三について
御指摘の日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する附帯決議(平成十九年五月十一日参議院日本国憲法に関する調査特別委員会)においては、「憲法審査会において本法施行までに最低投票率制度の意義・是非について検討を加えること」とされており、お尋ねについては、各議院に設けられる憲法審査会において検討されていくものと承知している。
四について
御指摘の検討については、これまで、関係する国会での議論の整理をはじめ、資料の収集及び分析を行ってきているところであるが、国会での議論も踏まえ、引き続き検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。