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国民投票権年齢を十八歳にすることに伴う高等学校における憲法教育に関する再質問主意書
参議院 第169回 第144号
質問本文
昨年制定された「日本国憲法の改正手続に関する法律」(通称「国民投票法」)において、その第三条で、「日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。」と規定しているため、若年層、特に十八歳以上二十歳未満の者に対して日本国憲法についてより深い理解が必要となり、特に高等学校における日本国憲法の学習の充実が必要であるとの観点から、私は、去る四月十四日に「国民投票権年齢を十八歳にすることに伴う高等学校における憲法教育に関する質問主意書」を提出した。
それに対する政府の答弁書は四月二十二日に受領したが、答弁内容が不十分であるだけでなく、誠実な答弁となっていない部分もあると受け止めざるを得ない。
そこで、改めて以下質問する。
答弁の論拠となっているのは、平成十一年に告示された学習指導要領であるが、国民投票法案が成立した平成十九年からの憲法教育をどのように進めていくのか、政府の現在の考えを示されたい。
右質問する。
政府答弁書
先の答弁書(平成二十年四月二十二日内閣参質一六九第九九号)で述べたとおり、高等学校学習指導要領(平成十一年文部省告示第五十八号。以下「指導要領」という。)では、高等学校の公民科の学習において、生徒に対し、日本国憲法の基本的原則について国民生活とのかかわりから認識を深めさせること等とされているところである。文部科学省としては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)が成立した平成十九年以後も引き続き、指導要領に基づく日本国憲法についての教育の充実に努めているところであり、今後とも同様に取り組んでまいりたいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。