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日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問主意書

参議院 第171回 第107号検討してまいりたい ×3

提出者
参議院
提出日
2009年4月1日
内閣転送 2009年4月6日
答弁書受領日
2009年4月10日
提出から9日
答弁の項目数
6
質問 936字/答弁 1,094字

質問本文

二〇〇七年五月十四日に成立した「日本国憲法の改正手続に関する法律」は、来年五月に施行されることとなっている。

本法は、十八項目にも及ぶ附帯決議が行われており、その取り組み状況について昨年質問主意書(第一七〇回国会質問第三二号)にて質し、答弁書(内閣参質一七〇第三二号)を得たが、有効な取り組みは行われていないと言わざるを得ない。

先の答弁書を踏まえ、現在までの政府の取り組みについて、改めて以下質問する。

一 国民投票に関する国民的な議論を進めるため、政府広報、総務省広報誌等を通じ、国民投票制度の周知を図っているとのことであるが、その取り組みの成果はいかほどか。

二 附帯決議の二項目目にある成年年齢に関する公職選挙法等の関連法令について、「年齢条項の見直しに関する検討委員会」を設置し、検討を進めているとのことであるが、現在までの取り組み状況はどのようになっているか。

三 二〇〇八年十二月十六日に法制審議会の民法成年年齢部会が、成年年齢引下げの賛否の見解を併記する中間報告書を取りまとめた。そして本中間報告書についてのパブリックコメントを受け同部会は最終報告を行う予定であるが、政府は最終報告書を受けてどのような活動を行う方針なのか。

四 最低投票率制度の意義・是非について、附帯決議においては憲法審査会にて検討を加えることとされているが、依然として憲法審査会は各議院に設置されていない。このような状況において、附帯決議で憲法審査会にて検討を加えることとされているからと言って、政府として何も検討をしないということでよいと考えているのか、政府の見解を示されたい。

五 教育者の地位利用による国民投票運動の規制の検討状況について、「関係する国会での議論の整理をはじめ、資料の収集及び分析を行ってきているところであるが、国会での議論も踏まえ、引き続き検討してまいりたい」としているが、その後どのような検討が行われたのか、これまでの成果を明確に示されたい。

六 「公務員の政治的行為規制に係る法整備」や「憲法予備的国民投票の是非に関する検討」が必要であると考えるが、これらに対する政府の見解とともに、今までの取り組みと今後の取り組みの方針を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

政府としては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「法」という。)の成立を受け、これまでに、国民投票制度について、その概要を政府広報及び総務省広報誌へ掲載するとともに、リーフレットの作成・配布及び総務省ホームページにおける制度解説のページの開設により、その周知を図ってきたところである。

今後、ポスターを作成し、その掲示を地方公共団体に依頼するなどの事業を行うとともに、これらの広報事業の成果を把握するための調査を実施することとしている。

二について

お尋ねについては、法附則第三条第一項の規定を踏まえ、法令上の年齢条項について総合的な検討を進めるため、内閣官房副長官を委員長とし、各府省の事務次官等を構成員とする「年齢条項の見直しに関する検討委員会」(以下「委員会」という。)を内閣に設置し、平成十九年十一月に開催した委員会において、各府省は対象となる所管法令に関し必要な法制上の措置について検討を進めること、関係府省間で十分な連携を図ること等について確認し、さらに、本年二月に開催した委員会において、各府省は法の施行に向けて検討を進めることを改めて確認したところであり、これらを踏まえ、現在各府省において検討を進めているところである。

三について

成年年齢の引下げについては、現在法制審議会において調査審議が行われているところであり、その審議の結果を受けて政府としてどのように対応するかについては、法制審議会の行う答申の内容を踏まえて検討してまいりたい。

四について

先の答弁書(平成二十年十月十日内閣参質一七〇第三二号)三についてでお答えしたとおりである。

五について

御指摘の検討については、資料の収集及び分析を行うとともに、論点整理などの検討を行っているところであるが、国会での議論も踏まえ、引き続き検討してまいりたい。

六について

御指摘の「公務員の政治的行為規制に係る法整備」については、これまで、関係する国会での議論の整理を始め、資料の収集及び分析を行ってきているところであるが、国会での議論も踏まえ、検討してまいりたい。

御指摘の「憲法予備的国民投票の是非に関する検討」については、日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する附帯決議(平成十九年五月十一日参議院日本国憲法に関する調査特別委員会)において、「国民投票の対象・範囲については、憲法審査会において、その意義及び必要性の有無等について十分な検討を加え、適切な措置を講じるように努めること」とされており、各議院に設けられる憲法審査会において検討されていくものと承知している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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