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国民投票権年齢を十八歳にすることに伴う高等学校における憲法教育に関する質問主意書
参議院 第169回 第99号
質問本文
昨年制定された「日本国憲法の改正手続に関する法律」(通称「国民投票法」)において、その第三条で、「日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。」と規定している。
国民投票は、もっとも早い場合は、二〇一〇年に行われることとなるが、その際、若年層、特に十八歳以上二十歳未満の者に対して日本国憲法についてより深い理解が必要となる。そのため、特に高等学校における日本国憲法の学習の充実が必要であると考えるが、政府の考えを示されたい。
右質問する。
政府答弁書
高等学校の教育課程の基準であり、教育内容に関する全国的な大綱的基準である高等学校学習指導要領(平成十一年文部省告示第五十八号。以下「指導要領」という。)では、高等学校の公民科の学習において、例えば、生徒に対し、基本的人権の保障と法の支配、国民主権と議会制民主主義、平和主義と我が国の安全について理解を深めさせ、日本国憲法の基本的原則について国民生活とのかかわりから認識を深めさせること等とされている。文部科学省としては、各高等学校において、引き続き、指導要領に基づく日本国憲法についての教育が着実に実施されるよう努めてまいりたいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。