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憲法第十五条第三項に関する質問主意書
衆議院 第150回 第41号
質問本文
内閣が次のような内容の法案を提出することは、可能か。
一 成年に達する年齢を満二十年としつつ、選挙権の付与される年齢を満二十一年に引き上げる法律案
二 成年に達する年齢を満二十年としつつ、選挙権の付与される年齢を満十八年に引き下げる法律案
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの趣旨には必ずしも定かではない点があるが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条に規定する選挙権年齢については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三条に規定する成人年齢や刑事法での取扱いなど法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であると考える。なお、政府としては民法上の成人年齢と公職選挙法上の選挙権年齢との関係についてお尋ねのような法律案を提出することを前提に検討したことはないが、特にお尋ねの一にあるような法律案は、選挙権の付与される者の範囲が民法上の成人年齢に達する者よりも限定されることとなると考えられるので、憲法第十五条第三項が成年者による普通選挙を保障した趣旨にかんがみれば、慎重な検討を要するものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。