Kurage 質問主意書アシスト

「憲法第十五条第三項」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
4件
2000年11月21日〜2021年10月14日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 加藤 公一、田島 麻衣子、近藤 三津枝)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

例えば、憲法第十五条第三項に関する質問主意書(平成十二年十一月二十一日提出質問第四一号。以下「前回質問主意書」という。)には「内閣が次のような内容の法案を提出することは、可能か。」とあったところ、その趣旨が、前回質問主意書におけるお尋ねのような法律案が憲法上問題があるか否かということにあるのか、お尋ねのような法律案が憲法上問題がある場合に内閣がそのような法律案を提出することができるか否かということにあるのか、あるいは内閣がお尋ねのような法律案を提出することが立法政策上適当であるか否かということにあるのか、また、前回質問主意書にある「成年に達する年齢を満二十年としつつ」ということが民法(明治二十九年法律第八十九号)上の成年とは別にお尋ねの法律案において成年に達する年齢を満二十年と規定する趣旨であるか否かなどが特定できなかったという意味である。
憲法第十五条第三項に関する再質問主意書 加藤 公一 答弁 2000年12月5日
「衆議院議員加藤公一君提出憲法第十五条第三項に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十一月二十八日内閣衆質一五〇第四一号。以下「前回答弁書」という。)においては、政府としてはお尋ねのような法律案を国会に提出することを前提として検討したことはないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の選挙権年齢を改正する法律案の提出の可否を判断する場合には、憲法との関係はもとより、民法第三条に規定する成年や刑事法での取扱いなど法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべきであるという趣旨でお答えしたものである。
憲法第十五条第三項に関する再質問主意書 加藤 公一 答弁 2000年12月5日
前回答弁書においてはお尋ねの一にあるような法律案とお尋ねの二にあるような法律案を比較してお答えしたところであり、お尋ねの二にあるような法律案は選挙権の付与される者の範囲が民法上の成年に達している者よりも限定されることとならないという点に限っていえば憲法第十五条第三項との関係では問題を生ずるおそれはないのではないかと考える。
憲法第十五条第三項に関する再質問主意書 加藤 公一 答弁 2000年12月5日
前回答弁書においては、政府としては民法上の成年と公職選挙法上の選挙権年齢との関係について選挙権の付与される者の範囲が民法上の成年に達する者よりも限定されるような法律案を提出することを前提に検討したことはないが、そのような法律案が憲法第十五条第三項との関係において問題であるか否かを判断するに当たっては、学説等を踏まえ、法律体系全体との整合性も含めて慎重に検討する必要があるということをお答えしたものである。
憲法第十五条第三項に関する再質問主意書 加藤 公一 答弁 2000年12月5日
お尋ねの趣旨には必ずしも定かではない点があるが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条に規定する選挙権年齢については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三条に規定する成人年齢や刑事法での取扱いなど法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であると考える。なお、政府としては民法上の成人年齢と公職選挙法上の選挙権年齢との関係についてお尋ねのような法律案を提出することを前提に検討したことはないが、特にお尋ねの一にあるような法律案は、選挙権の付与される者の範囲が民法上の成人年齢に達する者よりも限定されることとなると考えられるので、憲法第十五条第三項が成年者による普通選挙を保障した趣旨にかんがみれば、慎重な検討を要するものと考える。
憲法第十五条第三項に関する質問主意書 加藤 公一 答弁 2000年11月28日

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2021年10月14日 田島 麻衣子 答弁 2021年10月26日
質問: …する行為が、博多駅事件最高裁大法廷判決で触れられている国民の知る権利や、憲法第十五条第三項の選挙権を侵害することがあるか。あるとすれば、それはどのような場合か。 二 憲法第十九条は形成された個人の思想や良心を保護する規定…
答弁: 一及び三について お尋ねの「インターネット上で特定の議員・候補者・候補予定者(以下「者」という。)を事実に反して誹謗中傷したり、一定の期間「者」のホームページを閲覧できないようにしたり、また対価を提供して私人に対しインタ…
提出 2012年3月15日 近藤 三津枝(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年3月23日
衆議院 第180回 第139号お答えすることは困難 ×1
質問: …、現行憲法の下で被災地の総選挙はどのように対処されるか。その場合の選挙は憲法第十五条第三項の参政権を保障する選挙と言えるのか」について質問した。 これに対し、内閣法制局長官は、「東日本大震災のような緊急事態発生時に、たと…
答弁: 一について 御指摘の「緊急時」及び「緊急事態」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでなく、一概にお答えすることは困難であるが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第一項に規定する不在者投票制度は、災害で避難…

3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)

提出 2021年10月14日 田島 麻衣子 答弁 2021年10月26日
質問: …する行為が、博多駅事件最高裁大法廷判決で触れられている国民の知る権利や、憲法第十五条第三項の選挙権を侵害することがあるか。あるとすれば、それはどのような場合か。 二 憲法第十九条は形成された個人の思想や良心を保護する規定…
答弁: 一及び三について お尋ねの「インターネット上で特定の議員・候補者・候補予定者(以下「者」という。)を事実に反して誹謗中傷したり、一定の期間「者」のホームページを閲覧できないようにしたり、また対価を提供して私人に対しインタ…
提出 2012年3月15日 近藤 三津枝(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年3月23日
衆議院 第180回 第139号お答えすることは困難 ×1
質問: …、現行憲法の下で被災地の総選挙はどのように対処されるか。その場合の選挙は憲法第十五条第三項の参政権を保障する選挙と言えるのか」について質問した。 これに対し、内閣法制局長官は、「東日本大震災のような緊急事態発生時に、たと…
答弁: 一について 御指摘の「緊急時」及び「緊急事態」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでなく、一概にお答えすることは困難であるが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第一項に規定する不在者投票制度は、災害で避難…
提出 2000年11月28日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年12月5日
衆議院 第150回 第51号
質問: 「衆議院議員加藤公一君提出憲法第十五条第三項に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十一月二十八日答弁)に関して、以下の通り質問する。 一 「お尋ねの趣旨には必ずしも定かではない点がある」とあるが、「定かではない点」とは…
答弁: 一及び二について 例えば、憲法第十五条第三項に関する質問主意書(平成十二年十一月二十一日提出質問第四一号。以下「前回質問主意書」という。)には「内閣が次のような内容の法案を提出することは、可能か。」とあったところ、その趣…
提出 2000年11月21日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年11月28日
衆議院 第150回 第41号
質問: 内閣が次のような内容の法案を提出することは、可能か。 一 成年に達する年齢を満二十年としつつ、選挙権の付与される年齢を満二十一年に引き上げる法律案 二 成年に達する年齢を満二十年としつつ、選挙権の付与される年齢を満十八年…
答弁: …が民法上の成人年齢に達する者よりも限定されることとなると考えられるので、憲法第十五条第三項が成年者による普通選挙を保障した趣旨にかんがみれば、慎重な検討を要するものと考える。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「憲法第十五条第三項」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「憲法第十五条第三項に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2001年10月1日 阿久津幸彦(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年10月23日
衆議院 第153回 第4号検討してまいりたい ×1
「緊急事態に対する現行憲法の問題に関する質問主意書」に近い
提出 2011年11月29日 近藤 三津枝(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年12月9日
衆議院 第179回 第76号
「緊急事態に対する現行憲法の問題に関する質問主意書」に近い
提出 2011年11月2日 近藤 三津枝(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年11月11日
衆議院 第179回 第23号
「憲法第十五条第三項に関する質問主意書」に近い
提出 2000年11月30日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年12月5日
衆議院 第150回 第60号
「緊急事態に対する現行憲法の問題に関する質問主意書」に近い
提出 2020年6月5日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年6月16日
「憲法第十五条第三項に関する質問主意書」に近い
提出 2012年8月22日 馳 浩(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年8月31日
衆議院 第180回 第380号お答えすることは困難 ×1
「緊急事態に対する現行憲法の問題に関する質問主意書」に近い
提出 2011年6月1日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年6月10日
衆議院 第177回 第219号
「緊急事態に対する現行憲法の問題に関する質問主意書」に近い
提出 2016年3月9日 蓮舫 答弁 2016年3月18日
「憲法第十五条第三項に関する質問主意書」に近い
提出 2017年5月8日 小西 洋之 答弁 2017年5月16日
参議院 第193回 第100号趣旨が明らかではない ×1
「インターネット上の世論操作と民主主義に関する質問主意書」に近い
提出 2010年3月29日 馳 浩(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年4月6日
衆議院 第174回 第323号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。