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緊急事態に対する現行憲法の問題に関する再質問主意書
衆議院 第179回 第76号
質問本文
去る十一月二日に提出した「緊急事態に対する現行憲法の問題に関する質問主意書」において、私は、東日本大震災のような大災害が国政選挙の公示日の直前に発生した場合、「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」のような法律を制定することにより、国政選挙の選挙期日を延期するとともに国会議員の任期を延長することが、日本国憲法に照らして許されるか否かを問うた。
これに対し、政府からは、「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二号)のような法律を制定することにより「国政選挙の選挙期日を延期するとともに、国会議員の任期を延長すること」は、できないものと考える」という旨の答弁があったところである。
この答弁を踏まえ、次の点を質問する。
一 東日本大震災のような大災害が国政選挙の公示日の直前に発生した場合においても、国政選挙の選挙期日を延期するとともに国会議員の任期を延長することができないならば、大災害の発生という不可抗力によって、被災地では実際上選挙が行われなくなるおそれがある。その場合、被災地の住民にとっては実質上参政権が奪われてしまうことにならないか。また、憲法前文では、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来」するとされているが、これでは、そのような国民主権や、憲法第十四条の法の下の平等という憲法の根本の原理が侵されることにならないか。このようなことになるのは、やむを得ないものと考えるか、政府の見解如何。
二 一に述べたような観点から考えれば、現行憲法の下でも、大災害が発生した場合等の非常時においては、必要最低限の範囲で、国政選挙の選挙期日を延期するとともに国会議員の任期を延長することが必要ではないか。これを踏まえても、法律によってこれらを行うことは許されないか、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
憲法第四十五条本文は衆議院議員の任期を四年、憲法第四十六条は参議院議員の任期を六年と規定しており、その任期が満了するときは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙を行うこととされ、また、衆議院が解散されたときは、憲法第五十四条第一項の規定により、解散の日から四十日以内に衆議院議員の総選挙を行うこととされているところであり、御指摘のような場合であっても、公職選挙法の下で、これらの選挙が執行されることとなると考えている。
二について
先の答弁書(平成二十三年十一月十一日内閣衆質一七九第二三号)でお答えしたとおり、法律を制定することにより「国政選挙の選挙期日を延期するとともに国会議員の任期を延長すること」は、できないものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。