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東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する質問主意書
参議院 第177回 第233号
質問本文
福島県においては、東日本大震災及びそれに伴う原子力災害によって、住居が決まっていない住民が多いことや、所在確認後の居所の変更により市町村において居所を把握できなくなる住民も出てきていること、さらには、住民の一時帰宅や原子力損害賠償の相談対応等市町村の事務が膨大となっていることから、「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」(以下「臨時特例法」という。)で定める選挙期日の延期期限の平成二十三年九月二十二日までに選挙を適切に行うことは困難であり、更なる延長が必要と考える。また、全住民が避難している市町村等の選挙では、住民に対する十分な周知が必要であるとともに、投票方法が主として不在者投票となることなどから、臨時特例法で定める選挙期日の告示日から選挙期日までの期間では選挙を行うことは困難であると考える。そこで、政府の対応について以下のとおり質問する。
一 選挙期日の延期期限の更なる延長に当たっては、短期の延長を繰り返すことは避けるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 遠隔地等に避難している住民の選挙への参加が確保できるよう、告示日から選挙期日までの期間を市町村の実情に合わせて確保できる措置の検討が必要と考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「選挙期日の延期期限の更なる延長」及び「告示日から選挙期日までの期間を市町村の実情に合わせて確保できる措置」については、東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日の延期の期限を平成二十三年十二月三十一日まで延期するとともに、特例選挙期日の告示日を現行法に規定する告示日以前の日とすることができるようにすることを内容とする衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出の東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案が、現在、国会において審議されているところであり、政府として見解を示すことは差し控えたい。なお、政府としては、関係地方公共団体において、遠隔地等に避難している住民の選挙への参加の確保その他選挙を適正に行うことができる環境ができる限り早期に整うよう、十分な支援を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。