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応募者に金銭を供与する旨のツイッター上の発言に関する質問主意書
参議院 第198回 第8号お答えすることは困難 ×2仮定の質問 ×2個別の事案 ×2
質問本文
株式会社ZOZOの前澤友作社長が、平成三十一年一月五日、自身のツイッターに「ZOZOTOWN新春セールが史上最速で取扱高百億円を先ほど突破!!日頃の感謝を込め、僕個人から百名様に百万円【総額一億円のお年玉】を現金でプレゼントします。応募方法は、僕をフォローいただいた上、このツイートをRTするだけ。受付は1/7まで。当選者には僕から直接DMします!」と記した(以下「本件行為」という。)。
以下、本件行為について質問する。
一 本件行為は、独占禁止法あるいは景品表示法等、消費者の保護に関する諸法令に抵触しないか。
二 SNS上で本件行為と同様の行為を行い、「フォロワー」や「リツイート」を増やした上で現金百万円のプレゼントを行わなかった場合、当該行為は刑法第二百四十六条(詐欺罪)の構成要件に該当するか。
三 前記二のように、プレゼントを行わなかった場合、現行制度において、SNS運営会社に指導や監督を行うことは可能か。
四 本件行為と同様の行為が、特定の政党又は候補者への投票の呼び掛けとともに行われた場合、当該行為は公職選挙法上の買収及び利害誘導罪の構成要件に該当する可能性があるのではないか。
五 本件行為と同様の行為が、憲法改正案に対する賛成又は反対の投票の呼び掛けとともに行われた場合、当該行為が組織により行われていなくとも、投票の公正さに影響を及ぼすことが有り得るのではないか。日本国憲法の改正手続に関する法律上の買収及び利害誘導罪に関する規定を見直す必要性について、政府の見解を示されたい。
六 本件行為後、株式会社ZOZOの株価は上昇した。株価に影響を及ぼした本件行為は株価操作に該当しないのか。株価操作に該当する場合の防止策の要否も含め、政府の見解を問う。
また、本件行為のような株価等に影響を及ぼす可能性がある事実を知り得る立場にいる者が、その事実を知り、その事実の公表前に当該上場会社の株式等の売買等をした場合、当該行為はインサイダー取引に該当しないか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「本件行為」が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)等の法令に違反するか否かは、個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難である。
二及び四について
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるところ、お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
三について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
五について
お尋ねについては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)が平成十九年に議員立法で制定された際、同法第百条の二の国民投票運動については基本的に自由とし、投票の公正さを確保するための必要最小限の規制のみが設けられることとされたものと承知しており、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。
六について
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十八条では、何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、又は偽計を用いてはならないこと等とされている。また、同法第百六十六条第一項では、上場会社等の役員等であって、その者の職務に関し当該上場会社等の業務等に関する重要事実を知ったものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買等をしてはならないこと等とされている。これらの規定に違反する行為については、課徴金納付命令及び罰則の対象としているところ、御指摘のような行為が、これらの規定に違反するか否かは、個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。