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宝くじに関する質問主意書

衆議院 第193回 第31号

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年1月25日
内閣転送 2017年1月30日
答弁書受領日
2017年2月3日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 562字/答弁 1,223字

質問本文

当せん金付証票、いわゆる宝くじは、本来刑法第百八十七条で禁止されている富くじに該当するとされていますが、運営主体の性格、目的の公益性、収益の扱い等、違法性を阻却する要件が、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)に定められているため、刑法上の禁止が解除され、当せん金付証票法に基づいて発売されています。

以下、質問します。

一 同法では当せん金品の限度額が定められていますが、当せん金品の限度額が引き上がると射幸心を煽ることにつながり、違法性阻却の要件を満たすことが出来なくなる、という理由で限度額を定めているのですか、政府の見解を伺います。

二 同法と同様に刑法第百八十五条の賭博に該当しながら、別法により違法性が阻却されて実施することが出来るようになっている競馬、競輪、競艇等は未成年者が投票券を購入することを禁止していますが、宝くじはなぜ未成年者の購入を禁止していないのですか、政府の見解を伺います。

三 スポーツ振興投票券、いわゆるtotoは、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第九条で、十九歳に満たない者のスポーツ振興投票券の購入、譲り受けを禁止しています。宝くじは未成年でも購入出来るのに、totoはなぜ未成年の購入を禁止しているのですか、政府の見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)は、第五条第一項において「当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第二条第二項の加算金をいう。以下同じ。)の額を加えた額)をこえてはならない」と定めるとともに、同条第二項において「一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の五十万倍に相当する額を超えてはならない。ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の二百五十万倍(総務大臣の指定する当せん金付証票が加算型当せん金付証票である場合で加算金のあるときにあつては、五百万倍)に相当する額を超えない範囲の額とすることができる」と定めているが、この趣旨は、同法の目的である地方財政資金の調達に資すること、射幸心を過度にあおらないようにすること等であると考えている。

二及び三について

競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に定める勝馬投票券、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)に定める勝者投票券、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)に定める勝車投票券及びモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)に定める勝舟投票券については、未成年者の射幸心や遊び癖を醸成又は助長することの弊害を考慮し、青少年保護の観点から、それぞれの法律上、未成年者の購入を禁止している。

他方、一についてで述べたとおり当せん金品の限度が定められている当せん金付証票は、当せん金付証票法に基づきくじ引により当せん金品を支払い、又は交付する証票であって、偶然性のみにより当せんが決定されるものであることから、未成年者の購入について法律上の規制までは行っていないものであるが、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市並びに当せん金付証票の発売等の委託を受けた金融機関は、未成年者への販売を自粛している。

また、議員立法であるスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)に定めるスポーツ振興投票券については、同法の国会審議において、同法の提案者から、「十九歳未満の青少年がこのサッカーくじを購入することについては、例えば、一部には、くじの購入に伴って非行を誘発するのではないか、あるいは社会的に未熟な青少年が勤労を経ずして金銭を得るということは精神的にいかがなものかなどなど、青少年の健全育成に対する好ましくない影響を懸念する意見が出ているということも事実であろうと思います。そこで、我々としては、十九歳未満の青少年についてはくじの購入は禁止をする、こういうことで法案をつくらせていただいたということでございます」との説明がなされているものと承知している。

衆議院の原文

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