「宝くじ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2010年5月25日〜2024年4月17日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 中谷 一馬、初鹿 明博、階 猛)
答えていない型が出た答弁
4件
検討してまいりたい 2、個別の事案 1、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「宝くじ販売に関する事業仕分け」においては、おおむね静粛に傍聴が行われていたが、説明者の発言に対し傍聴者が不規則に発言する場合が時折あったほか、取りまとめ役が評価結果を発表した後に傍聴席から拍手が起きたものと承知している。
御指摘の「宝くじ販売に関する事業仕分け」においても、議事の進行を管理するコーディネーターが傍聴者の発言に対し注意するなど、円滑な議事の進行に努めたところであり、傍聴者の言動等が評価結果に影響を与えたとは認識していない。
御指摘の「宝くじ販売に関する事業仕分け」の評価結果については、これを「撤回」したとの事実はない。
いずれにせよ、御指摘の「宝くじ販売に関する事業仕分け」で取り上げられた事業については、ワーキンググループの指摘を地方公共団体に伝え、検討を要請したところであり、しっかりと改善がなされるよう、全力を挙げて早急に改革に取り組み、宝くじの発売許可を行ってまいりたい。
財団法人日本宝くじ協会の宝くじの普及宣伝の事業、財団法人自治総合センターの普及広報事業並びに財団法人全国市町村振興協会の市町村振興事業に対する助成事業及び市町村振興宝くじ販売促進事業(以下「宝くじ関係事業」という。)については、本年五月二十一日に開催され、寺田学衆議院議員が取りまとめ役として参加した行政刷新会議ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)において、「地方財政の一層の拡充のために、また宝くじに夢を持って楽しみに購入される方々の利益のために、天下りの方々の高額給与の問題、過度に豪華なオフィス、複雑な交付形態、無駄な宣伝広報事業、これらの問題が解決されるまでは、宝くじの認可権限者である総務大臣は宝くじの販売を認めるべきではないこととする」ことが、評価結果として取りまとめられたところである。
当せん金付証票(以下「宝くじ」という。)の発売許可について、仮定の質問にお答えすることは差し控えたい。
都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十二条及び当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第四条第一項の規定に基づき、総務大臣の許可を受けて、宝くじを発売することができる。宝くじの発売により調達する資金(以下「宝くじの発売収益」という。)は地方の貴重な自主財源であり、宝くじの発売を行う都道府県及び指定都市は単独で、又は地方自治法第二百五十二条の二第一項の協議会を設けて共同して、宝くじの発売の事務を管理し及び執行している。
お尋ねの宝くじの「販売の許可基準」については、地方自治法第二百五十条の二第一項の規定に基づき、許可をするかどうかを法令の定めに従って判断するために必要とされる基準として「宝くじ運営方針」(平成十六年三月二十二日付け総財地第九十七号総務省自治財政局長通知)を定め、都道府県及び指定都市に通知している。「宝くじ運営方針」は、国の地方公共団体に対する関与の基本原則を定めた地方自治法第二百四十五条の三の規定を受けて、許可の目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮して定めるものであることから、当せん金付証票法で定める要件及び「宝くじ運営方針」を満たす発売申請について、当せん金付証票法及び「宝くじ運営方針」に定められていない事項を理由として許可をしないことは適当でないと考えており、御指摘のような当せん金付証票法及び「宝くじ運営方針」に定められていない事項を理由として不許可とするためには、あらかじめ、その定められていない事項を含むように「宝くじ運営方針」を改正することとなる。
宝くじの発売許可については、二についてで述べたとおりである。
地方財政状況調査に基づく平成二十年度決算における都道府県及び指定都市の宝くじの発売収益の額は、北海道八十八億九千九百五十三万四千円、青森県四十七億八千八百七十二万七千円、岩手県三十八億千五百十五万二千円、宮城県三十八億六千四十二万円、秋田県三十五億千五百十七万四千円、山形県二十七億千八百四十八万千円、福島県六十二億千九百四万四千円、茨城県九十七億二千八百四十五万四千円、栃木県九十八億九千百六十八万八千円、群馬県六十五億二千四百六十一万千円、埼玉県百五十二億六千三百九十五万千円、千葉県百四十七億二千六百六十九万九千円、東京都六百五十三億千八百二十五万円、神奈川県九十五億五千百五十七万四千円、新潟県四十八億三千二百八十四万五千円、富山県三十六億千四百十八万三千円、石川県四十億九千二百八十六万円、福井県二十八億四千三百二十四万七千円、山梨県三十一億七千六百九十万六千円、長野県六十五億六千六百七十三万九千円、岐阜県六十五億六千六百九十万二千円、静岡県八十六億九千七百二十万五千円、愛知県百五十五億二百四十九万二千円、三重県六十二億千五十四万千円、滋賀県三十九億七百七万四千円、京都府四十八億四千九百六十一万二千円、大阪府百七十九億千四百二十六万七千円、兵庫県九十億九千三十八万三千円、奈良県三十五億四千七百万九千円、和歌山県三十七億二千八百十四万円、鳥取県十九億四千四百五十二万七千円、島根県二十億二千七百三十三万九千円、岡山県五十八億六千二百二十二万六千円、広島県五十五億六千九百七十八万千円、山口県四十九億六千五百六十一万六千円、徳島県三十億三千九百十八万七千円、香川県二十九億九千三百八十二万五千円、愛媛県四十九億千二百十万三千円、高知県三十三億四千六百六十一万八千円、福岡県七十一億八千七十六万円、佐賀県三十億千五百九十五万八千円、長崎県四十一億七千七百三十二万六千円、熊本県六十一億千六百二十九万二千円、大分県四十億三千四十二万九千円、宮崎県三十七億三千八百十五万七千円、鹿児島県五十五億七千三百八十六万五千円、沖縄県五十三億六千十四万五千円、札幌市六十四億八千九百二十七万二千円、仙台市二十八億九百九十八万三千円、さいたま市三十五億三千六百十万千円、千葉市三十一億二千七百五十万千円、横浜市百二十四億六千九百十一万三千円、川崎市四十六億八千二百七十七万三千円、新潟市十七億七百四十万千円、静岡市二十四億七百九十九万四千円、浜松市二十三億七千百六十八万円、名古屋市百十八億七千三百四十一万七千円、京都市四十億七百八十二万八千円、大阪市百七十億九千十五万三千円、堺市二十三億七千七百七十一万八千円、神戸市七十億七千二百二十万二千円、広島市四十二億二千四百五十九万四千円、北九州市四十七億二千七百九十二万円、福岡市五十三億三千四百二十九万千円である。
また、宝くじの発売収益の一部は、都道府県ごとに設立されている財団法人又は公益財団法人である市町村振興協会に交付され、その一部は市町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下同じ。)に交付されているが、各市町村に対する交付額は把握していない。
宝くじの発売収益は、雑収入の一部として地方財政計画に計上しているところであり、平成二十二年度の地方財政計画においては、雑収入を四兆五百六億円計上している。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …と等を踏まえると、現状の課税の在り方では水平的公平性を保てないと思われ、宝くじと同様に非課税とすることも考えられるが、政府の見解を示されたい。 3 我が国では昭和十七年に「馬券税」が創設され、昭和二十三年に廃止された。馬…
答弁: 一について お尋ねの「公営競技の払戻金」の金額については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上の利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に係る収入金額に該当しないものと考えられ…
質問: …して賭博をさせている業者もいる。 同様に、日本人が海外旅行の際に、海外の宝くじを購入する行為は「富くじを授受」する行為に該当するが(刑法第百八十七条第三項参照)、違法ではない。これは、日本国民の国外犯処罰規定(刑法第三条…
答弁: 一から三までについて 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法…
質問: …求められるものと思料する。ついては、平成二十二年五月二十一日に実施された宝くじ販売に関する事業仕分けについて、以下七項目にわたり質問する。 一 宝くじの販売停止の結論は、約二百人の一般傍聴席からやじと拍手がわき起こる状態…
答弁: 一について 御指摘の「宝くじ販売に関する事業仕分け」においては、おおむね静粛に傍聴が行われていたが、説明者の発言に対し傍聴者が不規則に発言する場合が時折あったほか、取りまとめ役が評価結果を発表した後に傍聴席から拍手が起き…
質問: …平成二十二年五月二十一日、行政刷新会議の主催する事業仕分けにおいて、日本宝くじ協会の普及宣伝事業等を廃止と結論付けた。その決定の中で、仕分け人である民主党の寺田学議員が、「天下りの高額給与、過度に豪華なオフィス、複雑な交…
答弁: 一について 財団法人日本宝くじ協会の宝くじの普及宣伝の事業、財団法人自治総合センターの普及広報事業並びに財団法人全国市町村振興協会の市町村振興事業に対する助成事業及び市町村振興宝くじ販売促進事業(以下「宝くじ関係事業」と…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …と等を踏まえると、現状の課税の在り方では水平的公平性を保てないと思われ、宝くじと同様に非課税とすることも考えられるが、政府の見解を示されたい。 3 我が国では昭和十七年に「馬券税」が創設され、昭和二十三年に廃止された。馬…
答弁: 一について お尋ねの「公営競技の払戻金」の金額については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上の利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に係る収入金額に該当しないものと考えられ…
質問: 当せん金付証票、いわゆる宝くじは、本来刑法第百八十七条で禁止されている富くじに該当するとされていますが、運営主体の性格、目的の公益性、収益の扱い等、違法性を阻却する要件が、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)…
答弁: 一について 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)は、第五条第一項において「当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第二…
質問: …して賭博をさせている業者もいる。 同様に、日本人が海外旅行の際に、海外の宝くじを購入する行為は「富くじを授受」する行為に該当するが(刑法第百八十七条第三項参照)、違法ではない。これは、日本国民の国外犯処罰規定(刑法第三条…
答弁: 一から三までについて 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法…
質問: …求められるものと思料する。ついては、平成二十二年五月二十一日に実施された宝くじ販売に関する事業仕分けについて、以下七項目にわたり質問する。 一 宝くじの販売停止の結論は、約二百人の一般傍聴席からやじと拍手がわき起こる状態…
答弁: 一について 御指摘の「宝くじ販売に関する事業仕分け」においては、おおむね静粛に傍聴が行われていたが、説明者の発言に対し傍聴者が不規則に発言する場合が時折あったほか、取りまとめ役が評価結果を発表した後に傍聴席から拍手が起き…
質問: …平成二十二年五月二十一日、行政刷新会議の主催する事業仕分けにおいて、日本宝くじ協会の普及宣伝事業等を廃止と結論付けた。その決定の中で、仕分け人である民主党の寺田学議員が、「天下りの高額給与、過度に豪華なオフィス、複雑な交…
答弁: 一について 財団法人日本宝くじ協会の宝くじの普及宣伝の事業、財団法人自治総合センターの普及広報事業並びに財団法人全国市町村振興協会の市町村振興事業に対する助成事業及び市町村振興宝くじ販売促進事業(以下「宝くじ関係事業」と…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「宝くじ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「平成二十二年五月二十一日に実施された宝くじ販売に係る事業仕…」ほか1件に近い
「賭博罪及び富くじ罪に関する質問主意書」ほか1件に近い
「宝くじに関する質問主意書」ほか1件に近い
「宝くじ関連の事業仕分けに関する質問主意書」ほか1件に近い
「平成二十二年五月二十一日に実施された宝くじ販売に係る事業仕…」ほか1件に近い
「宝くじに関する質問主意書」ほか1件に近い
「競馬の払戻金に対する課税等に関する質問主意書」に近い
「平成二十二年五月二十一日に実施された宝くじ販売に係る事業仕…」に近い
「賭博罪及び富くじ罪に関する質問主意書」に近い
「宝くじ関連の事業仕分けに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。