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事業仕分け及びその評価結果の位置付けに関する質問主意書
参議院 第176回 第75号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
事業仕分けの評価結果は、政府としての結論ではなく、ワーキンググループの意見表明である、との政府見解が示されている。
一方、平成二十二年十一月十五日からの事業仕分け第三弾後半では、「評価結果や指摘事項が平成二十二年度予算又は平成二十三年度予算概算要求に的確に反映されているかを再検証し、問題があると考えられるものについては、各府省に対し、確実な見直しを求めていく。」旨が、平成二十二年九月三十日の第十一回行政刷新会議において了承された「事業仕分け第三弾について」と題した文書で示されている。
そこで、以下質問する。
一 前記文書中の「見直し」とは、各府省の平成二十三年度予算概算要求の変更を含む行為か。
二 ワーキンググループの意見表明である評価結果に関し、国家予算に的確に反映されているかという観点から問題があると考えられるものについて、「確実な見直し」を各府省に求める法的根拠は何か。
三 すでにワーキンググループが意見表明した事項について、国家予算への反映を再び検証する仕分け作業が必要な理由を示されたい。
四 ワーキンググループの意見表明について、評価結果の実効性を担保するために、評価結果そのものを閣議決定をするという手続きを取らない理由を示されたい。
五 平成二十二年十月十二日の衆議院予算委員会で蓮舫行政刷新担当大臣は、「事業仕分け第三弾を通じて、予算編成過程の透明化並びに徹底的な無駄の削除、税金の浪費は許さないという姿勢で臨んでいきたいと思っています。」と答弁しているが、事業仕分けは、予算編成過程の一部なのか。一部でないとしたら、事業仕分けは予算編成過程の透明化にどのように貢献しているのか。
六 事業仕分けの評価結果を踏まえた政府の施策は、行政刷新会議による審議、政府内の調整を経て、最終的に内閣として決定されるものであることが、政府見解として示されている。行政刷新会議に関しては議事録が公開されているが、事業仕分けの評価結果を受けた政府内の調整に関し、誰によってどのような議論がなされたかについて、議事録、あるいは事業仕分けと同様の公開手法をもって国民に公開しない理由を示されたい。
七 平成二十一年九月十八日の閣議決定で、行政刷新会議の事務は、「内閣府設置法第四条第二項に基づき、内閣府が行う」とされているが、行政刷新会議は内閣府の所掌事務の一部を行っているのではないか。行っていない場合、なぜ行政刷新会議の事務を内閣府が行っているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「平成二十三年度予算概算要求の変更」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、御指摘の「見直し」については、平成二十三年度予算編成に当たって反映させることも含まれるものと認識している。
二、四及び七について
国の予算、制度その他国の行政全般の在り方の刷新等(以下「行政の刷新等」という。)に関する事務は、「基本方針」(平成二十一年九月十六日閣議決定)七及び「行政刷新会議の設置について」(平成二十一年九月十八日閣議決定)4により、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第二項の事務とされている。行政刷新会議は、行政の刷新等に関し行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するために開催しているものであり、行政刷新会議が取りまとめを行った場合には、政府としての施策は、政府内の調整を経て決定されるものと認識している。
三について
「事業仕分け第三弾について」(平成二十二年九月三十日行政刷新会議了承)に示されているとおり、「今回の再仕分けは、各府省による見直しが不十分と考えられる部分について更なる見直しの徹底を図るもの」である。
五について
お尋ねの「予算編成過程の一部」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、行政刷新会議ワーキンググループが表明する意見には、平成二十三年度予算編成に当たって反映させることを求めるものも含まれると認識している。
六について
御指摘の「政府内の調整」については、多岐にわたること等から、その過程のすべてを公開することは困難であると考えている。
なお、事業仕分けの評価結果を踏まえた反映状況等について、行政刷新会議に報告し、審議を行っているところであり、これらの資料は内閣府のホームページ等で公開している。
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