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いわゆる「事業仕分けチーム」の位置づけに関する質問主意書
参議院 第173回 第18号
質問本文
いわゆる「事業仕分けチーム」が行政刷新会議の下に設置され、各府省の提出した平成二十二年度予算概算要求の査定を行うとされている。この「事業仕分けチーム」は予算編成作業上重要な役割を果たすと思われるにもかかわらず、法律上、組織上の位置づけが不明確である。人選にあたっての混乱も伝えられ、「事業仕分けチーム」の作業の遅れが、予算編成の遅れに繋がり、深刻な経済危機下にある国民生活にも影響を与えかねない状況にあると言わざるを得ない。
このような状況を踏まえ、以下質問する。
一 いわゆる「事業仕分けチーム」の政府組織上の位置づけについて、政府の見解を明らかにされたい。
二 いわゆる「事業仕分けチーム」を設置する法的根拠について、政府の見解を明らかにされたい。
三 いわゆる「事業仕分けチーム」のメンバーは政府の組織に所属しているのか。政府の見解を明らかにされたい。
四 予算編成という極めて重要な内閣の所管業務に関して国会議員が直接参画することについて、「国会法」の兼職禁止規定、および「国家公務員法」の守秘義務との関係はどう整理されているのか。政府の見解を明らかにされたい。
五 いわゆる「事業仕分けチーム」メンバーの任命権者は誰か。事実関係を明らかにされたい。
六 いわゆる「事業仕分けチーム」の会議、会合等に政府の施設を使用したことがあるのか、事実関係を明らかにされたい。
七 いわゆる「事業仕分けチーム」を事務的にサポートする、あるいは指揮下に入る国家公務員の数を明らかにされたい。
八 いわゆる「事業仕分けチーム」に関わる旅費、会議費等はどこから支出されるのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「事業仕分けチーム」は、行政刷新会議に設置されたワーキンググループを指すものと考えられるが、ワーキンググループは、「行政刷新会議の設置について」(平成二十一年九月十八日閣議決定)5に基づき設置したものであり、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)に基づく行政組織ではない。
三から五までについて
ワーキンググループについては、行政刷新会議の議長が評価者を指名することとしているが、一及び二についてで述べたとおり、内閣府設置法に基づく行政組織ではなく、評価者は官職に当たるものではない。
したがって、政府としては、国会議員を評価者に指名することは、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十九条との関係で問題が生じるものではないと考えている。また、評価者には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の規定は適用されない。
六について
これまで開催したワーキンググループについては、独立行政法人国立印刷局市ヶ谷センターを使用している。
七について
内閣府行政刷新会議事務局の職員のうち、ワーキンググループの事務に携わっている者は、四十五名である。
八について
ワーキンググループの開催に係る経費は、内閣府の予算から支出されることとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。