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行政刷新会議に設置されたワーキンググループと評価者等に関する質問主意書
参議院 第173回 第63号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
行政刷新会議および同会議のもとに設置されたワーキンググループと評価者の位置づけ等が不明確のため以下の質問をする。
一 評価者の意見、ワーキンググループの判定は、予算編成にどのように生かされるのか。
二 ワーキンググループについては、「「行政刷新会議の設置について」(平成二十一年九月十八日閣議決定)5に基づき設置したものであり、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)に基づく行政組織ではない」(内閣参質一七三第一八号)とされるが、「設置した」とはどこに設置したものか。行政組織でなく政府が「設置した」組織とは、どのような組織なのか、その位置づけ、機能、権限を明らかにされたい。また政府はこれまでに同様の位置づけの組織を設置したことがあるか。ある場合は具体名をあげられたい。
三 こうした組織を「行政組織」と位置づけるか「行政組織ではない」とするかは内閣の裁量で決められるのか、見解を示されたい。こうした組織を内閣が自由に設置できる法的根拠も示されたい。
四 評価者については、「行政刷新会議の議長が評価者を指名することとしている」(内閣参質一七三第一八号)とされるが、「指名」とはどのような行為か、総理(議長)の行政行為にあたるのかどうか、法的根拠を示し明らかにされたい。
五 行政刷新会議の議員およびワーキンググループの評価者については、「官職に当たるものではないことから(中略)発令は行っていない」(内閣衆質一七三第三三号)とされるが、そうであれば、どこでその資格や機能が規定されているのか。根拠となる法律、規則等を明記した上で明らかにされたい。
六 評価者については、「官職に当たるものではない」(内閣参質一七三第一八号)とされるが、どういう資格、役割、職務権限を有する者なのか明らかにされたい。
七 閣議決定で設置された組織の長が「指名」した政府の官職をもたない者が、なぜ政府予算の編成作業に関わることができるのか、根拠を示しその理由を明らかにされたい。
八 ワーキンググループの開催に係る経費については、「内閣府の予算から支出される」(内閣参質一七三第一八号)とのことであるが、同経費はどのような手続きで、内閣府の予算のどの項目から拠出されたのか。「行政組織ではない」とする組織に政府の予算を充てる理由、法的根拠を明らかにされたい。
九 ワーキンググループの開催に拠出された内閣府予算の金額はいくらか。人件費、施設使用料、印刷経費、インターネット中継費用など詳細な内訳を添え明らかにされたい。
十 評価者に謝金、交通費などは支給されているのか。その場合は評価者別に費目ごとの金額を明らかにされたい。また支給の算定基準を示されたい。
十一 政府は法的手続きや発令をすることなく、無制限に組織を作り、謝金や交通費を出すことができるのか。こうした組織の整備や謝金などの支給に制限がない法的根拠を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十二年度予算案については、今後、事業仕分け作業を実施したワーキンググループの評価結果を踏まえ、政府内の調整を経て決定されるものと考えている。
二について
ワーキンググループについては、「行政刷新会議の設置について」(平成二十一年九月十八日閣議決定)5に基づき、事業仕分けを実施するため、行政刷新会議の分科会として設置したものである。
お尋ねの「同様の位置づけの組織」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、閣議決定により設置され、その下に分科会を設けた会議の例としては、平成十八年十月十日に設置された教育再生会議がある。
三及び十一について
国の行政機関の組織については、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)等の法令に基づき設置されることが必要であるが、これらの法令は、行政運営上必要な場合に国務大臣等の判断により意見交換、懇談等の会合を開催することを排除するものではない。
また、これらの会合の出席者に対する謝金や交通費の支出については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十条に基づき各府省の予算の範囲内で適切に行われるものである。
四から七までについて
御指摘の「指名」については、平成二十一年十月二十二日に開催した第一回行政刷新会議において決定した「ワーキンググループの設置について」2に基づき、行政刷新会議の議長である内閣総理大臣が、評価者として適切と認められる者についてワーキンググループに参集を求めるために行った事実上の行為である。
また、各評価者は、「事業仕分け作業の進め方」(平成二十一年十一月九日行政刷新会議資料)に基づき、ワーキンググループにおいて評価を行ったところであるが、これらの評価は、各評価者の意見の表明である。
八について
お尋ねの経費については、「基本方針」(平成二十一年九月十六日閣議決定)七及び「行政刷新会議の設置について」4により内閣府設置法第四条第二項の事務とされた、国の予算、制度その他国の行政全般の在り方の刷新等に関する事務の実施のために必要な経費として、会計法等に基づき、平成二十一年度一般会計予算の(組織)内閣本府(項)内閣本府共通費(事項)内閣本府一般行政に必要な経費から支出されるものである。
九及び十について
ワーキンググループの開催に要した費用については、現在、精算の手続を行っているところであり、現時点で具体的な金額をお示しすることは困難であるが、評価者のうち民間有識者については、ワーキンググループへの参集に対し、内閣府における諸謝金の使用基準等に基づき謝金等を支給することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。